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民法/売買契約の使者・代理人
ks0405yk 2019-01-29 20:37:51
問題:AはBを利用してCと売買契約を締結し、甲動産を取得しようとしている。BはAの使者か、代理人か、どちらが正しいか。
BがCに対し売買の目的物を誤ってCの所有する乙動産と表示してしまい、その表示内容による売買契約が締結された場合において、
誤った表示をしたことにつきAに重過失があるときは、Aはその誤表示について善意で重大な過失もなく、Bと同一の錯誤に陥っていたとの事情
もないCに対して、乙動産の代金支払いを免れることができない。
答え:BはAの使者
疑問点:なぜ使者になるのかご教授願います。
平成16年第5問ア
代理·····代理人で判断
使者·····本人で判断
本人A重過失→原則として取消不可(民法95条3項)→代金支払いを免れることはできない
相手方C→上記条文の例外に該当しない
B→重過失の記載なし
上記により、代理人は該当せず、使者は該当
質問は全てオートマからの引用ですか。
自分は小泉司法書士を受講しながらオートマも読んでいます。
こちらは何の質問でもいいらしいので該当ページも書いていただければ幸いです。
参考になった:4人
takashi0622 2019-01-29 21:31:14
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