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民法/民法120条2項
ks0405yk 2019-01-30 12:30:02
過去問14:代理人が錯誤により意思表示をした場合であっても、本人に錯誤がないときは本人はその意思表示を取り消すことができない。
答え:×
疑問点:民法120条2項で、「錯誤、詐欺又は脅迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者、又はその代理人若しくは
承継人に限り取り消すことができる。」
と書いてあります。民法120条2項の意味は、代理人が取り消すことができる、と書いてあるのではないのでしょうか。
こちらの論点は、民法101条1項になります。
錯誤等の瑕疵は代理人で判断しますので、本人に錯誤がなくとも意思表示を取り消しできますので×になります。
代理人も取消することが出来ますが、その場合には原則として本人から取消権を行使できる権利を与えられていることが前提となります。
参考になった:1人
takashi0622 2019-01-31 09:30:46
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