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民法/民法101条1項
ks0405yk 2019-01-30 12:39:39
過去問17:Aの代理人であるBが相手方Cを欺罔してAの土地を売却した。
本人Aが詐欺の事実ににつき善意であり、かつこれを知らなかったことについて過失がないときは、
Cは当該売買契約を取り消すことができない。
答え:×
疑問点:なぜ×になるんでしょうか?
民法101条1項の意味は、第三者が代理人に詐欺をしたってことなのでしょうか?
問題集の解説に、代理人の詐欺により相手方が意思表示をした場合、これは代理人の
意思表示でないから、民法101条1項は適用とならないと書いてあります。
代理人の詐欺=代理人の意思表示 ではないんですか?
よろしくご教授願います。
101条1項
代理人が相手方の詐欺により意思表示をしたケース(改正により代理人の詐欺により相手方が意思表示をしたケースは完全に排除されました)にあてはまる。
なので、代理人の意思表示=相手方の詐欺による代理人の意思表示(イコールで表現できるかどうかは不明だが)
だから今回の解説でも書かれているように相手方が意思表示をしたわけだから101条1項の適用はありません。
さすがに疲れたので今回はこれで終わりにします。
また明日(もう今日ですが)時間があれば残りを片付けたいと思います。
参考になった:1人
takashi0622 2019-01-31 17:57:12
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