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101条1項
代理人が相手方の詐欺により意思表示をしたケース(改正により代理人の詐欺により相手方が意思表示をしたケースは完全に排除されました)にあてはまる。
なので、代理人の意思表示=相手方の詐欺による代理人の意思表示(イコールで表現できるかどうかは不明だが)

だから今回の解説でも書かれているように相手方が意思表示をしたわけだから101条1項の適用はありません。

さすがに疲れたので今回はこれで終わりにします。
また明日(もう今日ですが)時間があれば残りを片付けたいと思います。

参考になった:1

takashi0622 2019-01-31 17:57:12

いつもすみません。感謝の気持ちでいっぱいです。

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ks0405yk  2019-02-01 10:34:15



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