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民法/取得時効
ks0405yk 2019-01-30 12:45:47
以下の文章を解りやすく解説していただきたいです。
民法Ⅰ P230
「権利能力なき社団が不動産を占有し、法人格を取得した後もその占有を継続したときは、法人格を取得した日を起算日とする取得時効をすることができる」
法人格を取得する前から占有しているものは、起算日を法人格を取得する前の占有開始日とするか、法人格を取得した日を占有開始日とするかは自由に決めていいよということだと思われます。
こちらも判決をみると、宗教法人であり300年前から続くお寺ということもあり、権利能力なき社団の占有開始日なんて証明できるかという事もありこういう結果になったかもしれませんが。
又、取得時効をするという言い方はおかしいと思われますので後日お問い合わせする予定です。
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takashi0622 2019-01-30 21:55:16
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