ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

協議をしても合意ができなかっただけではなく、そもそも合意する意志もないので協議すらしていない等も意味すると思います。

151条2項ただし書きの時効の完成が猶予されなかったとすればを今回の問題に合わせて最初の合意がなければに代替しているだけなのでそこまで考える必要がないのかなと思います。

司法書士は範囲が広いので、あまり細かいことにこだわらず全体を一度通してからもう一度読んでみたらわかることもあると思います。

だからといっていちいち質問するなという事ではないので。一応言っておきますね。誤解されるかも知れないので。




参考になった:1

takashi0622 2019-01-31 11:41:23

ありがとうございます。まだ駆け出しなので頑張ります!!。

投稿内容を修正

ks0405yk  2019-02-01 10:37:54



PAGE TOP