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民法/民法151条2項
ks0405yk 2019-01-30 12:53:50
民法Ⅰ P238
民法151条2項の説明で、「最初の合意がなければ時効が完成したはずの時から5年を経過するまでの間であれば伸長することができる」
と書いてあります。
「最初の合意がなければ」の部分の意味がわかりません。「協議をしても合意ができなかった」という意味で合っているでしょうか。
よろしくご教授願います。
協議をしても合意ができなかっただけではなく、そもそも合意する意志もないので協議すらしていない等も意味すると思います。
151条2項ただし書きの時効の完成が猶予されなかったとすればを今回の問題に合わせて最初の合意がなければに代替しているだけなのでそこまで考える必要がないのかなと思います。
司法書士は範囲が広いので、あまり細かいことにこだわらず全体を一度通してからもう一度読んでみたらわかることもあると思います。
だからといっていちいち質問するなという事ではないので。一応言っておきますね。誤解されるかも知れないので。
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takashi0622 2019-01-31 11:41:23
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