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民法/時効更新事由
ks0405yk 2019-01-30 13:08:11
民法Ⅰ P240
問題:時効の利益を受ける者が、時効によって権利を失うものに対してする承認は、時効の更新事由であり、
例えば、債務者である銀行が銀行内の帳簿に利息の元金組み入れの記載をした場合がこれに該当する。
答え:×
疑問点:問題文の意味が解りません。
そして、なぜ答えが×になるのかも分かりません。
よろしくご教授願います。
時効の利益を受ける者·····債務者
時効によって権利を失う者·····債権者
時効更新事由である承認は、債務者が債権者に対して行う必要がある
解説でも触れていますが、
例文は銀行(債務者に当たる)が、銀行内の帳簿に記載しただけで債権者である預金者に通知していないため承認にはあたらない→×
こちら(例文のほう)は大正5年の判例らしいので、ネットバンキングもある今現在では想像しがたい事例ですね。
参考になった:1人
takashi0622 2019-02-01 23:25:59
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