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民法/民法158条1項
ks0405yk 2019-01-30 13:20:00
民法Ⅰ P242
民法158条1項 時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいないときは、
その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時、または法定代理人が就職した時
から6か月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して時効は成立しない。
疑問点:法廷代理人が就職した時というのは、法定代理人が就任した時という意味でしょうか?
そちらで構わないと思います。
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takashi0622 2019-01-30 22:42:32
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