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民法/売買予約権の消滅時効の援用
ks0405yk 2019-01-30 13:29:11
民法Ⅰ P246 売買予約の仮登記に後れる担保権者や第三取得者に、売買予約権の消滅時効の援用を認めた判例がある。
疑問点:この文章の意味が分かりません。
「担保権者」「第三取得者」という言葉の意味の解説もしていただけるとありがたいです。
よろしくご教授願います。
こちらは、
売買予約の仮登記に後れる担保権者に、売買予約権の消滅時効の援用を認めた判例
売買予約の仮登記に後れる第三取得者に、売買予約権の消滅時効の援用を認めた判例
に分けられると思います。
後者の第三取得者は、P247 9行目の判例に該当すると思われます。
こちらは、民法/予約完結権の消滅時効援用でお答えしましたので、
前者のP246の下から2行目の判例についてお答えします。
こちらの事例は、実際は相続等により登場人物が多くなりますが、分かりやすくするために簡便的に説明していきますので実際の判例とは異なる所をご承知ください。
土地所有者(Aとします)が、Bと売買予約をし、所有権移転請求権仮登記をしました。
その後、Aは、ある貸付金債権を担保するため上記の土地を担保に入れます(今回の事例は借り入れた人はAではないため物上保証という形になります。民法2の抵当権で学習されると思います。)。
そして、債権者(貸し付けた人)Cのために抵当権設定登記をしました。
この債権者Cが、担保権者になります。
その後、売買予約を行使しないまま10年経ったため、Cが予約完結権の時効を援用しました。
Cが直接利益を受ける者かどうかが争われましたが、Cの勝ちで予約完結権がなくなりました。
仮登記には、順位保全効があるためその仮登記に遅れる担保権者CはBが予約完結権を行使されると担保がなくなってしまうところでした。
以上が顛末なのですが、まだ学習されていない用語もたくさん出ていると思いますのでわからないことがあればお聞きください。
参考になった:4人
takashi0622 2019-02-02 00:45:58