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この事例は、
Dが、Eに5万円を貸付、その担保としてEが所有する土地の売買予約(予約完結権者は債権者のD)をし、所有権移転請求権仮登記(Dに売買予約の権利があるぞと示す事、まだ売買していないため仮がつく)をしたケースです。

Eが返済期日までに5万円を返すか
返さなかったのでDが予約完結権を行使して上記土地をDのものにすれば話しが終わっていたのですが、

貸付金(予約完結権を含む)も土地も譲渡、相続等があってややこしくなります。

別のところでも質問されている第三取得者ですが、ここでは売買予約権付きの土地を取得した者を指します。

第三取得者は、Eがお金を返さない以上いつ予約完結権を行使されて土地を失うかわかりません。
なので予約完結権の消滅時効を援用したわけです。

最高裁では、第三取得者が援用権者になりうるかどうかが争われたみたいです。
援用権者は、直接利益を受ける人でないと駄目なわけですが、当然に利益を受ける人なわけですから第三取得者の勝ちで上告は棄却されました。

参考になった:7

takashi0622 2019-01-31 11:50:54

いつもありがとうございます。

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ks0405yk  2019-02-01 10:40:25



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