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取得の対価が当該種類株式とする定めのある取得請求権付株式の種類株主や、同じく取得条項付株式の種類株主の全員の同意を要する規定を設けようとしていましたが、取得条項付き株式に関する事項を設定するハードルがただでさえ高いのに、さらに困難にするとこの規定を設ける意義がなくなるとして、政策的観点から辞めました。

ただし、ある種類の種類株主に損害を及ぼす恐れがある場合の種類株主総会の特別決議が必要となることはあります。

参考になった:5

nyanta 2019-02-04 22:15:32

ありがとうございます。

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kzk123  2019-02-05 07:07:54



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