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会社法/取得条項付種類株式
kzk123 2019-02-04 16:02:02
会社法111条において取得条項付種類株式の場合(1項)には、譲渡制限株式や全部取得条項付種類株式
の場合(2項)と違って取得請求権付種類株式や取得条項付種類株式の種類株主総会決議の規定
がない理由は何でしょうか。
取得の対価が当該種類株式とする定めのある取得請求権付株式の種類株主や、同じく取得条項付株式の種類株主の全員の同意を要する規定を設けようとしていましたが、取得条項付き株式に関する事項を設定するハードルがただでさえ高いのに、さらに困難にするとこの規定を設ける意義がなくなるとして、政策的観点から辞めました。
ただし、ある種類の種類株主に損害を及ぼす恐れがある場合の種類株主総会の特別決議が必要となることはあります。
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nyanta 2019-02-04 22:15:32
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