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民法/売買契約を取り消しとみなす
ks0405yk 2019-02-06 15:38:15
オートマP294 問3
AがBの詐欺によりBとの間でA所有の宅地を売り渡す契約をした。
Aが詐欺の事実に気付いた後、BがAに対し相当の期間を定めて売買契約を追認するかどうか確答するよう催告した場合、
Aがその期間内に確答をしなければ、Aは売買契約を取り消したものとみなされる。(H10-4-ア)
答え:✕
質問:Aが確答しなければ、実際はどうなりますか?
何の効果も生まないということで合っていますか。
詐欺をした者には催告権はありませんから、何の効果も生まないということで合っています。
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takashi0622 2019-02-06 20:10:02
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