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民法/民法130条1項
ks0405yk 2019-02-13 10:31:52
新でるトコ一門一答民法Ⅰ P80
Q27:条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、条件が成就したものとみなされる。
答え:✖
疑問点:民法130条1項は、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件
が成就したものとみなすことができる。」とあります。
「みなすことができる」と「みなされる」は何が違うのでしょうか。具体的に説明していただけないでしょうか。
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