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民法/代理権を有していなかった事例
ks0405yk 2019-02-13 10:52:20
オートマシステム民法Ⅰ P210 H23-6
「Aの代理人であると称するBがCとの間でAが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を所有していなかった」という事例。
教授;事例においてBがCから受け取った売買代金をA名義の預金口座に入金し、Aがこれを認識しながら6か月間そのままにしたという場合には、
Aはなお追認を拒絶することができるでしょうか。
学生;イ追認があったかどうかが問題になりますが、黙示の追認が無かったとしても取り消すことができる行為、の法定追認について定めた「規定の類推適用」
により本件売買契約を追認したものとみなしますので、Aは追認を拒絶することができなくなります。
答え:✖
疑問点:前にも質問したのですが、
6か月そのままにしておいたことは、民放125条の何に当たりますか。
この場合、「Aは追認を拒絶することができる」で合っているでしょうか。
よろしくご教授願います。
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