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民法/正当の理由があるときは本条が類推適用される
ks0405yk 2019-02-13 16:28:56
カコ問57(平18-4-オ)
Bは一般社団法人でありその定款において、その所有する不動産を売却するにあたっては理事会の事前の承認を要するものとされていたところ、
Bの代表理事であるAは理事会の承認を経ることなく、B所有の土地をCに売却した。この場合Cは、上記定款の定めがあることを知っていたときは
過失なく理事会の承認を経たものを誤信した場合でも、当該土地の所有権を取得することができない。
答え:✖
疑問点:最判昭60.11.29定款により、不動産の売却に理事会の承認が必要であることを買主が知っていたために、民法54条にいう善意である
とは言えない場合であっても、当該具体的行為につき理事会の決議があったと信じ、かつ、このように信じるにつき正当の理由があるときは、
本条が類推適用される。
判例には「正当の理由があるとき」と書いてあります。問題文中に「正当な理由があるとき」とは書いてないけど、この問題の答えは✖になる
のでしょうか。
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