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民法/民法94条2項の善意の第三者
ks0405yk 2019-02-14 10:05:26
カコ問P164 問21
A、Bが共有の甲不動産につき、AとBの合意に基づいてA単独所有の登記が経由された場合において、
甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったときは、BはAから甲不動産を買い受けて所有権移転登記を
経由したCに対し、自己の持ち分を主張することができない。
答え:〇
疑問:解説にCは民法94条2項の善意の第三者にあたると書いてあります。
94条1項 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。
94条2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
1項に「相手と通じてした虚偽の意思表示」とありますが、この問題では誰と誰が虚偽の意思表示をしているのでしょうか
よろしくご教授願います。
1行目に「A、Bが共有の甲不動産」と書かれています。
AとBが共有しているのが本来あるべき姿です。
それをAとBがA単独所有の登記という虚偽の意思表示をしたケースです。
司法書士の当日の試験のスケジュールはご存知でしょうか?
民法は、比較的時間にタイトではない午前に行われます。
なので、問題をしっかり読む時間がとれると思います。
参考になった:1人
takashi0622 2019-02-14 21:24:53
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