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不登法/委任状の援用について
tomatoya 2019-02-27 10:48:35
登記原因証明情報に登記義務者の押印しかない場合でも登記権利者の委任状に援用出来るのは何故でしょうか。
また、その場合は権利者に登記識別情報は通知されるのですか?
代理権限証明情報(委任状)ですが、包括委任はできません。逐一委任する事項(司法書士として受任する事項)を記載しなければなりません。
どのような登記申請をするのか、登記識別情報の通知書や完了書の受領に関する事項、取り下げや補正に関すること、取り下げ時等の登録免許税の還付など、、、個別具体的に記載する必要があります。
ただし、「年月日付け登記原因証明情報記載のとおりの○○登記」の申請を委任する旨の記載があれば、別途、代理権限証明情報に登記事項及び申請の目的である不動産の表示がされていなくても大丈夫という通達がされました。(昭和39年8月24日民事甲第2864号民事局長通達)この通達をもって、代理権限証明情報の一部の記載を登記原因証明情報の記載で援用することができます。
報告形式の登記原因証明情報の作成名義人は登記義務者だけのものでも、有効とされています。
申請人自らが登記名義人となる場合には、もちろん通知されます。
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nyanta 2019-02-28 22:57:20
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