ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/時効の起算点
tomatoya 2019-03-04 07:29:37
期限の定めのない消費貸借の返還請求権について、極テキストP230では催告の有無で起算点を分けて書いてありますが、現行民法では「催告の有無に関わらず契約成立時から相当期間経過時から起算する」と記憶してます。
改正により解釈が変わったという事でしょうか?
改正後の条文を見ても催告の有無で起算点を分ける根拠が見当たらなかったので、根拠も可能であれば教えて頂きたいです。
改正民法150条よると、催告は時効完成の猶予事由とされています。つまり、催告する時点においては時効は進行していることになります。
また、大判昭5.6.4においても、貸主の催告の有無は借主の抗弁(催告がなかったから返済しません)であって、591条からも返済請求権の行使の要件とはなっていません。よって、tomatoyaさんの理解のとおりで問題ないです。
参考になった:2人
nyanta 2019-03-10 23:36:00
Nyantaさん 150条を単に猶予に関する見方しかしておらず、教えて頂いて初めて「それまでは時効が進行している」という前提に気付けました!根拠が分からない時に、その効果から関連する条文や判例を当たれば見つかるかもしれない!と、今後の学習の参考にもなりました。ありがとうございます。
tomatoya 2019-03-11 13:38:19
PAGE TOP