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民法/根抵当権の処分
hachi 2019-03-04 08:28:17
根抵当権の処分にに関し、
➀根抵当権のみの譲渡・放棄、順位譲渡・放棄はできない。
一方で、
➁根抵当権の全部譲渡、分割譲渡、一部譲渡という制度があります。
文言だけ見れば、➀は根抵当権は譲渡ができない
②は根抵当権は譲渡ができる
ということになりますが、➀と➁の「譲渡」という意味には違いがあるのでしょうか。
元本確定前の根抵当権は、被担保債権の独立性が強化されているので、通常の抵当権のような処分をしてしまうと、法律関係が複雑になってしまいます。ですから、もっと簡単な関係で処分できるように新たに制度を創設しました。
①は376条1項の処分
②は398条の12~13の処分
元本確定後の根抵当権については、①の処分はできますが、②の処分はできなくなります。
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nyanta 2019-03-10 23:23:59
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