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損害を加えた者が誰なのかがキーポイントです。

716条 請負人がその仕事について損害を与えています。
717条 請負人が直接的にはかかわっていません。

具体的に書くと

① 建物の保存工事中に、請負業者が建設重機で隣の家を壊してしまった。(716)
② 建物の保存工事が手抜き工事だったため、壁が崩れて隣の家の車を傷つけてしまった。(717)

①は、一義的には請負業者の責任ですが、仕事の注文者が無謀な指図をしていたならばその責任の一端を担う。
②は、所有者の責任ですが、工事に瑕疵があったのなら、その責任は工事業者にもある。

参考になった:1

nyanta 2019-03-22 23:20:09

とても分かりやすくありがとうございます!具体例を挙げて下さり、モヤモヤしていたのがすっきりしました。

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tomatoya  2019-03-23 07:23:40



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