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民法/請負と土地工作物の瑕疵
tomatoya 2019-03-20 17:45:53
請負人がその仕事の為第三者に損害を加えた場合、注文者は注文又は指図について過失がなければ賠償責任を負わない(民法716条)とありますが、
請負の工事が土地工作物であった場合、保存又は設置の瑕疵について所有者は無過失責任を負い、717条3項により請負人に求償が出来るだけ(責任を負わない訳ではない)だと解釈していました。
716条では注文者は過失責任
717条では所有者は無過失責任、、
土地工作物についての保存・設置が請負により行われていた場合、所有者(注文者)の責任についてどのように区別したら良いのでしょうか?
損害を加えた者が誰なのかがキーポイントです。
716条 請負人がその仕事について損害を与えています。
717条 請負人が直接的にはかかわっていません。
具体的に書くと
① 建物の保存工事中に、請負業者が建設重機で隣の家を壊してしまった。(716)
② 建物の保存工事が手抜き工事だったため、壁が崩れて隣の家の車を傷つけてしまった。(717)
①は、一義的には請負業者の責任ですが、仕事の注文者が無謀な指図をしていたならばその責任の一端を担う。
②は、所有者の責任ですが、工事に瑕疵があったのなら、その責任は工事業者にもある。
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nyanta 2019-03-22 23:20:09
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