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婚姻中であろうとなかろうと、時効は進行するし、完成もします。

時効完成の猶予は、時効完成間際に、権利者が時効を更新することができない、又は極めて困難にする事由がある場合に限り、その事由が存在する期間中及びその事由の消滅後法定の期間が経過するまでは、時効の完成を延期させるということです。

婚姻中の夫婦間の権利の行使は自由にできると民法は解しています(754条など)。当然、権利の承認も簡単にできます。しかし、婚姻が解消されると、今まで容易だったことが困難になると民法は考えており、159条のような規定を設けました。

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nyanta 2019-04-21 11:45:22

お礼が遅くなり申し訳ありません。回答ありがとうございます。

婚姻中の時効の問題について、”婚姻中に更新手続きをとることは実際には困難であるため。...”というのは、婚姻中は相手に気を使って権利行使がし辛いという認識だったのですが、完全に逆なのですね。

どうもありがとうございました。

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ekt1229yt  2019-05-08 03:27:21



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