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民法/時効/夫婦間の権利について
ekt1229yt 2019-03-30 01:17:32
民法総則のテキスト5章時効p.218の”b 夫婦間の権利(159)”にて
「夫婦の一方が他方に対して権利を有する場合→婚姻解消から6箇月以内は時効は完成しない」
とありますが、婚姻中は時効は完成しないのでしょうか?それとも上記の文章は、単純に”婚姻解消後6箇月以内に時効期間が来ても婚姻解消後から6箇月が経過するまでは時効が完成しない”ことを述べているだけで婚姻中には普通に時効は完成するのでしょうか?
この項目の説明文「※婚姻中に更新手続きをとることは実際には困難であるため。婚姻中でも時効は進行する.....」を見る限り、婚姻中には時効は進行はしても完成はしないような気がするのですが、正しくはどちらなのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
婚姻中であろうとなかろうと、時効は進行するし、完成もします。
時効完成の猶予は、時効完成間際に、権利者が時効を更新することができない、又は極めて困難にする事由がある場合に限り、その事由が存在する期間中及びその事由の消滅後法定の期間が経過するまでは、時効の完成を延期させるということです。
婚姻中の夫婦間の権利の行使は自由にできると民法は解しています(754条など)。当然、権利の承認も簡単にできます。しかし、婚姻が解消されると、今まで容易だったことが困難になると民法は考えており、159条のような規定を設けました。
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nyanta 2019-04-21 11:45:22
お礼が遅くなり申し訳ありません。回答ありがとうございます。
婚姻中の時効の問題について、”婚姻中に更新手続きをとることは実際には困難であるため。...”というのは、婚姻中は相手に気を使って権利行使がし辛いという認識だったのですが、完全に逆なのですね。
どうもありがとうございました。
ekt1229yt 2019-05-08 03:27:21