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不登法/同一の抵当権を目的として数個の転抵当権の登記について
zaku2ftype 2019-04-08 20:48:51
先例の昭58.5.11-2984号に、「同一の抵当権を目的として数個の転抵当権の登記が設定されている場合に、転抵当権者間において同順位とする旨の、順位変更の登記を申請することができる(問題集の解説なので少し言い回しが違うかもしれません)。」とあるのですが、 「同一の抵当権を目的として数個の転抵当権の登記が設定されている」というのは、事例としては、Aが抵当権者で、Aがその抵当をBに転抵当し、その後BがCに転抵当した場合をいうのでしょうか?それとも、AがBに転抵当し、さらにAがCにも転抵当した場合をいうのでしょうか?それとも他の場合でしょうか??
同一の抵当権を目的としているので、Aの抵当権に、BとCがそれぞれ転抵当を設定した、という場合に当てはまります。
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nyanta 2019-04-21 11:53:55
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