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民法/遺産分割
hana0304 2019-04-14 10:55:22
A 共同相続を原因とする法定相続分による相続登記がなされた後,共同相続人の1人が,遺産分割により,特定の不動産について,単独の所有権を取得した場合であっても,その登記がなされないうちに,他の共同相続人が,その不動産の共有持分を第三者に譲渡して,その登記をしたときは,遺産分割による所有権の取得を対抗することができない。→〇
B Aは,遺言により相続分を3分の1と指定されていたが,相続財産である甲不動産について,その法定相続分である2分の1の割合による相続登記がされた。この場合において,Aからその持分を取得したCは,登記を信頼していたとしても,3分の1の持分を取得するにとどまる。→〇
上記、A枝とB枝について、Bでは遺言により相続分が指定された場合,指定された相続分に従いそれを超える相続登記をしたとしても,超える分については無効なのでAから持分を取得したCは,3分の1の持分を取得するにとどまる。よって〇という理解でよいと思うのですが、だとすればA枝において共同相続人が共有持分を第三者に譲渡した行為は無効なので対抗できる、という解釈はできないでしょうか?
Aについて、甲、乙が共同相続した後 遺産分割で乙単独所有とした場合
いったん甲が取得した相続分2分の1が遺産分割と譲渡により乙と第三者丙に二重譲渡されたと考えます。
(甲は取得した自己の相続分を有効に譲渡できる )
この判例に対しては、おっしゃるように遺産分割の遡及効と整合しないことへの批判がありますが、
受験対策としては判例の結論を覚えるしかないようです。
Bについては、相続により取得した相続分3分の1は上記のような変動はせず相続当初から確定するので3分の1
を超える譲渡は無効となります。
以上 、私の理解している範囲ですが、不十分な点があるかも知れません。
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kzk123 2019-04-19 23:57:25