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Aについて、甲、乙が共同相続した後 遺産分割で乙単独所有とした場合
いったん甲が取得した相続分2分の1が遺産分割と譲渡により乙と第三者丙に二重譲渡されたと考えます。
(甲は取得した自己の相続分を有効に譲渡できる )
この判例に対しては、おっしゃるように遺産分割の遡及効と整合しないことへの批判がありますが、
受験対策としては判例の結論を覚えるしかないようです。

Bについては、相続により取得した相続分3分の1は上記のような変動はせず相続当初から確定するので3分の1
を超える譲渡は無効となります。

以上 、私の理解している範囲ですが、不十分な点があるかも知れません。

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kzk123 2019-04-19 23:57:25

ありがとうございました。
丁寧な解説で理解できました

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hana0304  2019-04-20 14:34:30



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