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kzk123 2019-05-01 23:55:43

元本確定前に根抵当権者に合併があったときは、その根抵当権は、合併の時に存在する債権と、合併後に存続する法人又は合併によって設立された法人が「合併後」に取得する債権を担保します。(398条の9第1項)
設定者としては、合併によって想定外の債権まで担保させられる恐れが生じるので、根抵当権設定当時の設定者の利益を確保するために、設定者からの確定請求の制度が設けられました。
ですから、元本確定請求の対象は、あくまで存続法人です。消滅法人との関係では、想定外の債権が生じませんし、そもそも、合併の効力発生後は消滅法人は解散しています。
以上のことから、確定請求の期限内ならできるで正しいと思います。

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nyanta 2019-05-06 10:45:34

知識が曖昧で迷走してましたがスッキリしました。
nyantaさんご回答ありがとうございました。

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rahmenman5052  2019-05-08 08:28:40



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