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不登法/根抵当権の指定債務者の登記に関する過去問13-17
zaku2ftype 2019-05-08 20:15:14
司法書士試験過去問13-17肢アで、ア 根抵当権の債務者をAからBに変更する契約が成立したが、その変更登記がAの死亡後にされた場合、Aの相続開始後6か月以内に指定債務者の登記をしない限り、債務者の変更登記は効力を生じない。
ですが、これは正とのことですが、
であれば、根抵当権の債務者変更登記(AからB)がされていますが効力がないので、効力があるようにしたいのであれば、まずは、AからBへの債務者変更登記を抹消し、次に債務者の相続による根抵当権変更登記を行い、そして、指定債務者の合意による根抵当権変更登記、最後に指定債務者からBへの債務者変更登記を行うということでいいのでしょうか?それとも、別の方法があるのでしょうか?
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