ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

仮執行宣言「後」の督促異議の場合は、仮執行宣言「前」の督促異議と異なり、支払督促は効力を失いません。よって、通常訴訟に移行したからといって、すでに行われた強制執行に影響は及びません。
この場合は、別途執行停止の裁判を求める必要があります。(民訴法403条1項3号・4号)
そこで、立担保または、担保を立てないで強制執行の一時の停止、又は立担保して強制執行の開始又は続行を命じたり、立担保して既にした執行処分の取り消しを決定で命じたりすることになります。

参考になった:0

nyanta 2019-05-13 09:17:28

ご回答ありがとうございました。

投稿内容を修正

kzk123  2019-05-13 10:21:32



PAGE TOP