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民訴法/支払督促
kzk123 2019-05-10 10:54:12
仮執行宣言後の督促異議によって訴訟に移行したときに強制執行が行われた場合、訴訟の判決は既に行われた強制執行
にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
民事訴訟法260条2項の適用により、仮執行によって受け取った金銭の返還義務が発生する可能性もあるということでしょうか?
仮執行宣言「後」の督促異議の場合は、仮執行宣言「前」の督促異議と異なり、支払督促は効力を失いません。よって、通常訴訟に移行したからといって、すでに行われた強制執行に影響は及びません。
この場合は、別途執行停止の裁判を求める必要があります。(民訴法403条1項3号・4号)
そこで、立担保または、担保を立てないで強制執行の一時の停止、又は立担保して強制執行の開始又は続行を命じたり、立担保して既にした執行処分の取り消しを決定で命じたりすることになります。
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nyanta 2019-05-13 09:17:28
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