ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/登記の目的について
meso 2019-05-15 11:56:34
追加設定の際に共同根抵当権の場合は登記の目的が「共同根抵当権設定(追加)」となるのに対して、抵当権の際には(追加)としないのは何故なのでしょうか。
共同抵当権の設定だから(追加)を記載しない、共同根抵当権の設定だから(追加)の記載をするのではなくて、
民法392条及び393条の規定が適用される共同根抵当権の追加設定の場合に(追加)と記載します。この共同根抵当のことを純粋共同根抵当権といいます。不動産登記の場面で一般に共同根抵当というと、純粋共同根抵当権のことを指します。
一方、民法392条及び393条の規定が適用されない共同根抵当もあります。この根抵当は、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができます(民法398条の18)。この共同根抵当を累積根抵当権といい、この場合は(追加)の記載はしません。
参考になった:1人
nyanta 2019-05-26 10:30:54
PAGE TOP