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一般常識(労一)/法定雇用障害者数
pichonkun 2017-05-16 21:14:16
お世話になっております。
社労士基本テキスト・山川講義付きを利用させて頂いております。
労働一般、テキスト p385の記載(まとめの表 と 条文)についてです。
テキストに記載されている条文の情報だけを見ると、
条文の記載=まとめの表 とはなっていないように思います。
そこで、自分なりに調べてみると、
「まとめの表」の整理で間違いがないと思われるですが、
まとめの表にある、「精神障害者」の取扱いの理解が出来ません。
ここで、質問させてくださいませ。
1.
精神障害者の場合、短時間労働者で0.5人カウントする根拠は条文でなく、
身体障害者・知的障害者の取扱いに関する条文の取り決めを、
「類推」してということになりますでしょうか?
他に根拠があるのでしょうか?
2.
仮に類推する取扱いであれば、
精神障害者の場合で、重度の障害がある場合でも、
2人カウントしない理由がわかりません。
類推するとしても、そうでないとしても、
重度の精神障害者2人カウントしない
何か理由があれば、教えてくださると助かります。
以上、根拠を頂けると忘れにくいと思いますし、
根拠がわからないので、本当に「表のまとめ」の情報を
覚えればいいのか確信が持てない状況です。
よろしくお願い致します。
pichonkunさん、こんばんは。
ご質問の件ですが、以下のとおりです。
1→法71条1項かっこ書きに根拠があります。類推ではないことはもちろん、準用規定でもありませんが、「みなし」規定になっています。
2→法令上、重度精神障害者という定義そのものが存在しません。定義がないのですから、当然2人カウントする規定も存在しません。
ちなみに、重度身体障害者及び重度知的障害者については、法2条で定義され、法43条4項及び5項で2人又は1人とカウントする規定がされています。
したがって、条文の記載とまとめの表の記載は「一致」します。
以上です。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2017-05-16 23:29:04