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pichonkunさん、こんばんは。

ご質問の件ですが、以下のとおりです。

1→法71条1項かっこ書きに根拠があります。類推ではないことはもちろん、準用規定でもありませんが、「みなし」規定になっています。
2→法令上、重度精神障害者という定義そのものが存在しません。定義がないのですから、当然2人カウントする規定も存在しません。
 ちなみに、重度身体障害者及び重度知的障害者については、法2条で定義され、法43条4項及び5項で2人又は1人とカウントする規定がされています。

したがって、条文の記載とまとめの表の記載は「一致」します。

以上です。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2017-05-16 23:29:04



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