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健康保険/新規適用事業所の届出及び適用事業所の一括に係る承認申請
watam 2017-05-23 15:02:56
健康保険法施行規則
第十九条 初めて法第三条第三項 に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣
(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。
とありますが、
まず、「初めて(法第三条第三項 に規定する)適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするとき」はどのようなケースがあるか疑問に思い、
具体的なケースを考えてみました。
初めて(法第三条第三項 に規定する)適用事業所となった=初めて強制適用事業所となった
=1)任意適用事業所(適用業種の事業の方)が初めて強制適用事業所となった、2)強制適用事業所を設立した、3)適用事業所の一括により一の強制適用事業所となった
・・・(他にあるとは思いますが思いつきません)
上記1)の場合、任意適用事業所(適用業種の事業の方)がある健康保険組合の設立事業所であり、しばらくして、常時5人以上の従業員を使用するようになったケースを考えてみました。
上記2)の場合、ある健康保険組合が、強制適用事業所の設立と同時に、当該組合の設立事業所とする(設立事業所を増加させる)ケースを考えてみました。
上記3)の場合、ある健康保険組合の設立事業所のうちの2以上の適用事業所が、厚生労働大臣の承認を受けて、一の強制適用事業所とするケースを考えてみました。
そのケースは違うな!典型的なケースはそれでなくてこれ!などなどご指摘ください。
ここからが私の質問の本論ですが、厚生労働大臣は、初めて強制適用事業所となった事実を、「上記2)のケースでは規約の変更の認可申請により」
「上記3)のケースでは承認の申請により」把握できると思うのですが、上記1)のケースでは把握できないと思います。
それにもかかわらず、なぜ、新規適用事業所の届出の提出先を厚生労働大臣とせず、保険者たる健康保険組合としたのでしょうか?
(保険者が、初めて強制適用事業所となった事実を把握することが目的ならば辻褄はあいますが、
そもそも、保険者たる健康保険組合は、事業主の当該加入の申出を行うだろうから、初めて強制適用事業所となった事実把握できるはずで、
また、既に新規適用事業所の届出を行っている強制適用事業所が健康保険組合に加入したい場合は、当該加入の申出を行うだけでよく新規適用事業所の届出を行う必要がありません。
そうであるならば、保険者間の移動があるのに、初めて強制適用事業所となったときの保険者だけに新規適用事業所の届出を出す意味があるのだろうかと感じています。)
ご回答よろしくお願いいたします。
うーん、失礼ながら、書かれていることがなんだかよく解らないです。
もしかすると「健康保険組合の設立事業所」という概念で、引っかかっていらっしゃるのかなぁ?
例えば、新しく会社を立ち上げるときに、例えば同業者関係の既存の健康保険組合に入りたい場合は、会社設立手続きと平行して組合と相談をし、当該健康保険組合を通じて新規適用関係の手続きをします。
私が最後にこのパターンを踏んだのは15年以上前なので、細かいことは忘れましたが、厚生年金の手続きも含めてその会社について年金事務所(当時は社会保険事務所)に行った記憶がありません。
この場合の手続きは、組合の設立事業所になるという点では法25条の設立事業所の増加の手続きになりますが、適用事業所になったことの届は則19条の届で、組合を通じて届けます。
ともあれ、会社を新たに立ち上げた場合に、いきなり健保が組合になるという例はそれほど珍しくない(例えば設立事業所を持つ企業が別会社を立ち上げた場合や、異業種参入で、社長の知人の会社が組合に引っ張ってくれた場合)のですが、そのほとんど全部が既存の健康保険組合の設立事業所になる(組合から見れば設立事業所の増加)ことになるので、実務では「ある会社が、ある組合に入れていただく」という感覚です。
「設立」という言葉に振り回されると見えにくいのですが、認可による法的地位の付与という問題を別にして言えば、「組合」というのは単に同じ目的を持った人の集まりを指す言葉であり、組合の設立というのは、単にそういった人の集まりができた状態を指します。つまり「健康保険組合の設立事業所」とは、「特定の健康保険に参加している人の集まりがある事業所」という意味に過ぎず、法令用語を離れて平たく言えば、その健康保険組合に入っていて、従業員が組合の被保険者である事業所を指すだけのことです。
なお、社会保険の場合、法令の規定から実務的な実行可能性を考えるのは止めた方がいいかもしれません。今でこそ、手続の実務も「強制加入」の実態を備えてきましたが、私が開業した頃は、強制適用の新規加入手続きで「3か月分の現金出納簿と賃金台帳を持ってきてください」と言われていましたからね(笑)
今はそんなことはないですが、実務のスピード感はそれほど厳格ではないのです。
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poo_zzzzz 2017-05-23 18:28:58
早速のご回答ありがとうございます。
読み手にわかるように書けなくて申し訳ございませんでした。
ご回答の内容についてはよくわかりました。
「社会保険の場合、法令の規定から実務的な実行可能性を考えるのは止めた方がいいかもしれません。」⇒そのようにいたします。
ご回答を踏まえて、再度、私が何をわかっていないかを考えてみました。
ご回答内の「適用事業所になったことの届は則19条の届で、組合を通じて届けます。」のところで?となりましたので、
則19条の「健康保険組合に提出しなければならない」この文言が意味するところをわかっていないのだと思います。
「適用事業所になったことの届は則19条の届で、組合を通じて届けます。」と書かれていますが、
「組合を通じて(=組合を経由して)厚生労働大臣に届ける」ということでしょうか。
(私は、てっきり、適用事業所になったことの届の終着地点は健康保険組合だと思っていました。)
届出先が厚生労働大臣ならば、厚生労働大臣がどの事業所の適用関係もリアルタイムで把握できるので、その方が私的に納得できるのですが・・・
ご回答よろしくお願いいたします。
それでは失礼いたします。
watam 2017-05-23 19:55:07
ああ、実務に走りすぎましたね。すみません。
新規適用届は、協会けんぽであれば一葉で直接機構に(つまり大臣に)届け出ですが、組合の場合は組合分と機構分に分かれ、すべて組合に提出します。
この場合、健保分は組合止まりで、厚年分が組合を通じて機構に行きます。
(法的には厚年分は直接機構でも良いはずです。また、新規適用届には、健保の保険者を書く書式になっています。)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.files/20161001.pdf
結果、機構は健保が組合である事業所の新規適用を確認できます。
また、組合は設立事業所が増加するので、規約に新事業所の名称と所在地を追加し、大臣の認可を受けなければなりません。
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poo_zzzzz 2017-05-23 20:59:44
ご回答ありがとうございました。
やはり新規適用届は保険者に提出するのですね。
また、厚生労働大臣は、健保が組合である事業所の適用関係をリアルタイムで把握できるのですね。
私の質問に対して、丁寧に答えてくださりありがとうございました。
それでは失礼いたします。
watam 2017-05-23 21:36:10