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健康保険/全国健康保険協会及び健康保険組合の保険者間調整等
watam 2017-05-26 10:09:59
健康保険の保健者は全国健康保険協会及び健康保険組合ですが、保険者から他の保険者への情報の提供や保険者間調整等について規定している法令や規則、通達などはあるのでしょうか。
(自分では見つけることができませんでした。)
ご回答よろしくお願いいたします。
お尋ねのようなことを、お尋ねのような形で定めた法令はないと思います。
通達というか、行政の内部文書についてはわかりません。
通達も含め、行政の内部文書は公開されているとは限らないので、「ある」ことは言えても「ない」ことは言えないのです。
組合健保に限って言えば、上部団体として健康保険組合連合会があり、これが健康保険組合から拠出金を集め、特定の健康保険組合だけでは負担しきれない高額療養費に対して交付金を交付したり、財政状況が悪化した健保組合の解散を抑止するために交付金を交付したりします。
また健康保険組合の協力によりレセプトデータや検診結果を集約し、医療保険分野における制度政策提言等のために使用しています。また、データ収集に協力した健康保険組合には、分析結果をフィードバックします。
あとは、監督官庁等が保険者からデータを収集したり、監督官庁が保険者に指導や研修を行ったりはあるように思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-05-29 09:35:29
返信が遅くなり申し訳ございません。
(しばらく体調を崩していましたが、少しずつ回復してきましたので、おいおい勉強しております。)
いつも様々な視点でご回答下さり感謝しております。
保険者が一つでないだけでぐっと手続きの流れをとらえるのが難しくなりますね。
それでは失礼いたします。
watam 2017-06-04 22:21:11