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国民年金法/振替加算について
koji1812 2017-05-28 18:57:29
初めて投稿いたします。よろしくお願いします。
過去問Vol.3 国民年金法「第3章 給付」の中の、振替加算についての設問207(H21-09E)、210(H21-03B)について質問です。
設問207 振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
解答○ 昭和60法付則16条1項、経過措置令28条
解説 設問の通りである。原則として、老齢給付と障害給付の選択関係において、老齢給付を選んだ場合、選択されなかった障害給付は、その全額が支給停止となる。しかし、この場合であっても、振替加算相当額を支給停止した老齢給付しか受けられない。
設問210 振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
解答×昭和60法付則16条1項、経過措置令28条
解説 振替加算額が加算された老齢基礎年金は、原則として、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該加算する額に相当する部分の給付を停止するが、その「全額につき支給を停止されているもの」であるときは、停止されない。
質問
設問207の解説では、障害給付が全額支給停止になる場合でも、振替加算相当額が支給停止されると記載されていますが、設問210の解説では障害給付が全額支給停止になる場合には、振替加算相当額は支給停止されないと記載されています。
この違いはどうして生まれるのでしょうか。
長文で申し訳ありません。ご教授ねがいます。
FAQですので、
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=710
の、すべての書き込みをお読みになった上、分からなければお手数ですが再質問してください。
なお、この質問広場の注意事項では、質問前に過去の質問を検索するように求めています。
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poo_zzzzz 2017-05-29 09:41:19