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一般常識(社一)/個人型確定拠出年金の脱退一時金の請求先
youkoh 2017-07-14 21:33:58
いつもお世話になっております。
確定拠出年金法附則3条に、
「個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。」
とありますが、脱退一時金の請求先が、個人型年金運用指図者と個人型年金運用指図者以外の者で異なるのは何故でしょうか?
知っている方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
法附則3条の規定は、同条1項1号にあるように、「保険料免除者であること」が前提です。
「保険料免除者」とは、法62条1項1号により国民年金の法定免除又は申請免除を受けている者ですから、これに該当すると法62条3項により個人年金加入者の資格を失い、法64条1項の規定によって、本人の意思に関係なく個人型年金運用指図者になってしまいます。
また、企業型年金加入者であったものが法附則3条の適用を受ける場合、同条3項により同時に法62条2項の申出をしなければならず、個人型年金運用指図者になることが前提です。
ですから、法附則3条の申出の対象になる者は、原則として個人型年金運用指図者です。
すると、「個人型年金運用指図者以外の者」とはなにか?、というと、これはいわゆる自動移換者です。
企業型年金加入者が加入者の資格を喪失した場合、その資産を個人型年金または他の企業型年金に移換するか、法附則2条の2の脱退一時金の請求(6か月以内)に行わないと、その資産は自動的に連合会に移換されます。この状態は個人資産が連合会に移換されただけで、連合会から手数料は取られますが、個人年金加入者でもなく、個人型年金運用指図者でもありません。これを俗に自動移換者といいます。
この状態の場合、個人資産は連合会が預かっており、また個人年金加入者でもなく、個人型年金運用指図者でもありませんから、この個人資産についての記録関連運営管理機関が存在しません。
このため法附則3条の脱退一時金の支給の請求は、連合会に行います。
蛇足ですが、自動移換の場合、連合会は資産は預かりますが記録管理は民間業者(特定運営管理機関)に委託しており、実務的には自動移換者の脱退一時金や死亡一時金の請求事務は、特定運営管理機関が行っています。
参考になった:9人
poo_zzzzz 2017-07-15 01:58:53
ご返信ありがとうございます。
追い込みの時期になり、社一なので暗記で済まそうとも思いましたが、結局だれのお金がどこの金庫に入っているのかという基礎的な部分くらいは暗記でなく理解していないと恥ずかしいと思い、質問させていただきました。
モヤモヤが晴れてスッキリしました。
頭の中の地図がだいぶ明確に広がりました。
ありがとうございます。m(_ _)m
youkoh 2017-07-15 09:42:13