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テキストを見ていませんのでお答えできませんが、

> 理解としては、6月1日~7月10日までの間における申告・納付時点で事業を開始している事業場が概算保険料算定の対象事業場
ということで大丈夫ですよね?

この部分は間違えています。

一括有期事業の年度の扱いは継続事業と同じです。テキストの再確認をお願いします。

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参考になった:1

poo_zzzzz 2017-07-17 13:18:02

仕事が少し落ち着いたので追記します。テキストはまだ見ていません。すみません。

法7条の有期事業の一括は、適用される複数の有期事業について「この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす」となっていますね?

他の有期事業の全部又は一部と同時に行なわれている複数の有期事業が一の事業とみなされるのですから、一括された後の事業には事業の期間がありません。つまり、継続事業です。

このため、一括有期事業の年度更新は、基本的に継続事業と同じで、更新の単位は年度(4月~3月)です。

前年度の賃金総額を用いて前年度の確定保険料を計算し、本年度の賃金総額見込額が前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下であれば、前年度の賃金総額を本年度の賃金総額見込額として、本年度の概算保険料を計算します。

しかし有期事業の一括の対象になる事業は、法11条3項の厚生労働省令で定める事業であり、則12条の賃金総額の正確な算定が困難な場合に該当することがあります。(受験対策的にはこう書かざるを得ませんが、実務上は特殊な例を除き賃金総額の正確な算定が困難な場合として処理します。)

この場合、例えば請負による建設の事業であれば請負代金と労務費率を用いて賃金総額を計算しますが、この場合の請負代金はその年度中に終了した有期事業に係る請負代金になります。事業の開始がいつであるかは関係ありません。

参考になった:2

poo_zzzzz 2017-07-17 22:00:03

回答ありがとうございます。 返信遅れてすみません。

例えば、
A事業(平成28年度4/1~1/31)
B事業(平成28年度8/1~10/31)
C事業(平成28年度5/1~平成30年度2/28)
D事業(平成28年度3/1~平成29年度7/31)
E事業(平成29年度5/1~11/30)
の場合、
労災保険に係る保険関係が成立した最初の保険年度における概算保険料の申告・納付については、A事業についてのみ行い、
平成29年度の確定保険料の算定はA事業、B事業を対象として行い、平成30年度の確定保険労の算定はD事業、E事業を対象
として行いますよね?

この場合、平成29年度、平成30年度の概算保険料はどの事業が対象になるのでしょうか?

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CooooL  2017-07-27 20:11:00

うーん、何がお知りになりたいのでしょう?

何度も書きますが、一括有期事業は、保険料の申告納付においては、継続事業なのです。

労働保険料の申告納付の用紙も同じなんです。用紙に「継続事業(一括有期事業を含む)」と、はっきり書いてあります。

ですから、確定保険料が理解できて、概算保険料が理解できないという状態が理解できません。



まず、継続事業の場合の年度更新を考えてみましょう。

以前にも質問広場で書きましたが、見出しは別にして、徴収法の条文には「概算保険料」という用語がありません。
「確定保険料」という用語も、確定保険料の申告納付を定める法19条の最後の部分まで出てきません。

つまり、年度更新の方法を定める条文には「概算保険料」「確定保険料」という用語はなく、「労働保険料」という用語しかでてきません。
以下の説明はそれを意識して書きます。

(1)
平成29年6月1日から7月10日に行われる年度更新であれば、平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)の間に支払うことが確定した(締日ベース)すべての賃金を合計して賃金総額を算定し、これを元に平成28年度の労働保険料(確定額)を計算します。

(2)
1年前の、平成28年6月1日から7月10日に行われた年度更新の申告納付によって、すでに納付済みの平成28年度の労働保険料と、上記(1)の平成28年度の労働保険料(確定額)とを比較し、すでに納付した平成28年度の労働保険料<平成28年度の労働保険料(確定額)であれば、その不足額が平成28年度の労働保険料として納付すべき額になります。

(3)
同時に、平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)の間に支払うことになるであろう(締日ベース)すべての賃金を見込みで計算し、合計して賃金総額の見込額を算定し、これを元に平成29年度の労働保険料を計算します。

(4)
ただし、(3)の賃金総額の見込額が、(1)の賃金総額の100分の50以上100分の200未満であれば、(1)の賃金総額をそのまま賃金総額の見込額として、(3)を行います。

(5)
もし、(2)で、すでに納付した平成28年度の労働保険料>平成28年度の労働保険料(確定額)であれば、平成28年度の労働保険料が納め過ぎですから、その納めすぎた額を、(3)の平成29年度の労働保険料の一部に充当します。

(6)
上記(1)から(5)までをまとめ、必要であれば平成29年度の労働保険料の延納の計算をし、一般拠出金を計算して、これらを申告書にまとめて記入し、納付すべき額を算出して申告し、納付書で納付します。

以上が平成29年6月1日から7月10日に行われる、「平成28年度確定保険料」と「平成29年度概算保険料」の年度更新です。



この内容が、まとめて書くと、
(a) 平成28年度の労働保険料(確定保険料)の計算
(b) 前回の年度更新によってすでに納付済みの平成28年度の労働保険料(概算保険料)と(a)の比較
(c) 平成29年度の労働保険料(概算保険料)の計算
(d) (a)から(d)をまとめて平成28年度の労働保険料の不足額の算出又は平成29年度の労働保険料へ
  の充当額を算出し、延納その他の処理を施して、申告書で申告し、納付書で納付する。
と、なっているのは、解りますよね?

別に「概算保険料」「確定保険料」という用語は使わなくても、
・ どの時点の年度更新か?
・ どの年度の労働保険料か?
この関係さえしっかり掴めていれば年度更新は説明できます。



こうやって見れば、年度更新は、単に「ある年度の労働保険料をその年度の6月1日から7月10日に仮納付し、翌年度の6月1日から7月10日に精算する」、ただそれだけの制度であるのが解るでしょう?

そうであるなら、確定保険料の「賃金総額」と、概算保険料の「賃金総額の見込額」の算定方法は、確定額か見込額かの差はありますが、同じ年度については、「違いがある訳がない」のです。

その感覚があれば、「労働保険料」だけですべての説明ができますし、その感覚が無いと「概算保険料」「確定保険料」という用語を使っても、年度更新の理解は難しいと思います。



さて、次に本題の一括有期事業の場合の年度更新です。
一括有期事業全般に触れると説明が難しくなるので、この説明においては、「請負による建設の事業」の場合に限って説明します。

何度も何度も書きますが、一括有期事業は、保険料の申告納付においては、継続事業なのですから、一括有期事業の年度更新であっても、上記(1)~(6)と同じです。

ただ、現実の事業は有期事業ですから、(1)の賃金総額を算定する際、どの有期事業にかかわる賃金を集計するのか?の問題があります。

これは、労働保険料の計算の対象となる年度内に終了した有期事業にかかわる賃金が、賃金総額の算定の対象になることになっています。

しかし、「請負による建設の事業」ですからね、工事現場では、下請け、孫請けの労働者が働いており、これら他の会社の労働者が何十社何百人居ても、それらの者が受ける賃金をいちいち問い合わせて把握し、計算の対象にしなければなりません。

また、工事ですから、一人の労働者が同じ月に複数の工事現場を掛け持ちで回ることは当たり前のようになっていますが、この場合に、その者の賃金を、各工事現場で働いた回数や時間で按分することは許されていません。毎月の賃金をそのまま各現場の賃金総額に算入するやりかたしか認められていないんです。

これでは、事業主は大変ですよね?

そこで賃金総額の正確な算定が困難な場合として、請負代金と労務費率を使って賃金総額を計算することになります。

これは、あくまで賃金総額を計算する場合の特例ですから、現実に賃金総額を計算する場合と同様、労働保険料の計算の対象となる年度内に終了した有期事業の請負代金の合計額が算定の対象になることになります。



ただ、それだけです。

一括有期事業の場合は、労働保険料の計算の対象となる年度内に終了した有期事業の請負代金の合計額と労務費率を使って賃金総額を算定する。

一括有期事業と、継続事業の労働保険料の申告上の違いは、ただ、それだけなんです。



ただし、労働保険料の申告以外の手続きの部分には若干の違いがあります。

(ア) 一括有期事業開始届を、各有期事業開始の翌月10日までに監督署長に届け出る
(イ)一括有期事業報告書を、各有期事業が終了した年度の次の年度の7月10日までに歳入徴収官に届け出る
この2点です。

(ア)は、事故が発生した際に、監督署が工事を知らないという事態を防ぐと共に、事業主が労働保険料を安くあげるために、申告する工事を「間引く」ことを防ぐために行わせます。開始届を出さずに事故があれば労災保険のペナルティがありますし、開始届を出した工事について報告書を書かないで申告納付もしないのは度胸が要ります(笑)からね。

(イ)は、前年度中に終了した有期事業の請負代金の基礎になる工事の詳細を、歳入徴収官が知るために行わせます。ここで報告された請負代金の合計額が、請負代金と労務費率を使って賃金総額を計算する元になります。

この意味が理解できていれば、期限や提出先で迷うことは無くなります。



一括有期事業の概算保険料については、わざわざ触れる必要も無いと思います。

継続事業と同じなのですからね。

事業規模によほど大きな変動が見込まれない限り、賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200未満であるものとして、前年度の賃金総額をそのまま賃金総額の見込額として使用するのが基本です。

もし、そうせずに、新しく賃金総額の見込額を算定するのなら、やりかたは確定保険料の賃金総額と同じです。

確定保険料の場合に、賃金総額の正確な算定が困難な場合として、請負代金と労務費率を使って賃金総額を算定するなら、確定保険料の対象となる年度中に終了した有期事業の請負代金を合計して、その請負代金の合計額と労務費率を使って、賃金総額を算定するのですね?

概算保険料の場合にも、賃金総額の正確な算定が困難な場合として、請負代金と労務費率を使って算定するなら、概算保険料の対象となる年度中に終了するであろう有期事業の請負代金を見込みで計算し、合計して、その請負代金の見込額の合計額と労務費率を使って、賃金総額の見込額を算定するのです。

ただ、それだけです。対象となる保険年度の違いと、確定か見込みかの違いはありますが、他は確定保険料の場合と同じです。



回答はここまでです。

最後に質問の答え合わせをしておきます。



---------------- CooooLさんのご質問 ----------------
例えば、
A事業(平成28年度4/1~1/31)
B事業(平成28年度8/1~10/31)
C事業(平成28年度5/1~平成30年度2/28)
D事業(平成28年度3/1~平成29年度7/31)
E事業(平成29年度5/1~11/30)
の場合、
労災保険に係る保険関係が成立した最初の保険年度における概算保険料の申告・納付については、A事業についてのみ行い、
平成29年度の確定保険料の算定はA事業、B事業を対象として行い、平成30年度の確定保険労の算定はD事業、E事業を対象
として行いますよね?

この場合、平成29年度、平成30年度の概算保険料はどの事業が対象になるのでしょうか?
-----------------------------------------------------------



一括有期事業の保険関係の成立が平成28年4月1日であるなら、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に終了するであろう有期事業の請負代金を見込みで計算し、合計して、その請負代金の見込み額の合計額と労務費率から賃金総額の見込額を算定して、平成28年5月11日までに概算保険料を申告納付します。(事業成立から50日以内)

一括有期事業なので構えてしまって考え込むのかもしれませんが、一括有期事業の労働保険料の申告納付は、基本的に継続事業と同じであることを忘れてはいけません。

基本的にその年度全体の、賃金総額の見込額を算定するのです。ただ、賃金総額の正確な算定が困難な場合として、請負代金と労務費率が使用されるだけです。

また、保険関係成立時の概算保険料における賃金総額の見込額の算定は、「将来に向かっての年度末までの見込額」です。あくまで予想額なのです。

ですから、結果が書かれた例を見て、「どの事業が対象ですか?」という質問は、確定保険料ならばともかく、概算保険料においては成り立たない質問であるように思います。

私が前回、概算保険料に触れなかったのはこの理由です。

しかし、書かれた例を「事業計画書」と理解してあえて回答するなら、平成28年4月1日の保険関係成立時の概算保険料の基礎になるのは、A事業とB事業です。



次の「平成29年度の確定保険料」は、「平成28年度の確定保険料」の誤りです。
また、「平成30年度の確定保険労」も、「平成29年度の確定保険料」の誤りです。

平成29年6月1日から7月10日までの年度更新は、「平成28年度の確定保険料」と「平成29年度の概算保険料」との間の年度更新です。
平成30年6月1日から7月10日までの年度更新は、「平成29年度の確定保険料」と「平成30年度の概算保険料」との間の年度更新です。

失礼ながら、CooooLさんは、この部分の理解が怪しいです。

平成29年6月1日から7月10日までの年度更新における平成28年度の確定保険料の申告納付は、A事業・B事業について行います。この点は合っています。
平成30年6月1日から7月10日までの年度更新における平成29年度の確定保険料の申告納付は、D事業・E事業について行います。この点も合っています。

平成29年度、平成30年度の概算保険料の計算の元になる賃金総額の見込額は、事業によほど大きな変動が見込まれない限り、前年度の確定保険料の計算の元になった賃金総額を、そのまま当年度の概算保険料の計算の元になる賃金総額の見込額とします。

何度も何度も言いますが、継続事業と同じです。

事業に大きな変動が見込まれ、当年度の賃金総額の見込額が大きく変動するであろう場合は、新たに当年度の賃金総額の見込額を算定することになります。

一括有期事業の場合の賃金総額は、その年度中に終了した有期事業の請負代金の合計額と労務費率が元になりますから、賃金総額の見込額を新たに算定する場合は、その年度中に終了するであろう有期事業の請負代金を見込みで計算し、合計して、その請負代金の見込み額の合計額と労務費率を使って、賃金総額の見込額を算定することになります。

同じようなことを何度も書きますが、年度更新の概算保険料における賃金総額の見込額は、「過去を一部含む、将来の一定期間の見込額」です。あくまで、年度更新の時点から年度末まで間は予想額に過ぎません。

建設業は受注産業ですからね。7月はじめの時点で、翌年3月までにどんな工事をいくらで受注して、その工事がいつ終わるかなんて、具体的にはわからないでしょう?

あくまでも過去の実績や景気、業況や営業活動の状況等を勘案した「予想」しかできません。これは一般的な継続事業でも同じです。

国が「事業主の勝手な予想を賃金総額の見込額にするのではなく、できるだけ昨年度の確定した賃金総額を賃金総額の見込額にさせよう。」と、するのはこのためです。

ですから、年度更新の場合も、「どの事業が対象ですか?」という質問は、時系列を後から見て結果が見えているから言えることで、確定保険料ならば論じることができますが、概算保険料については論じ得ないように思います。

しかし、書かれた例を「事業計画書」と理解してあえて回答するなら、平成29年度概算はD事業・E事業の請負代金(見込額)を元に行い、平成30年度概算はC事業の請負代金(見込額)を元に行います。



しかしこれが「事業計画書」であるなら、確定保険料は同列に論じることができません。その点、解って質問しておられますか?

また、概算保険料の賃金総額の見込額について、前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下の場合のことを全く考えておられないようである点も、理解できていないのではないかと考えてしまいます。

多くの受験生は、これを「賃金総額の見込額を具体的に計算してみて、前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下かどうかを判断するのだ」と、思っておられますが、違います。

過去の実績や景気、業況や営業活動の状況等をから考えて、事業によほど大きな変動が見込まれないなら、賃金総額の見込額を計算せずに。前年度の賃金総額を使用するのです。

何度も言いますが、賃金総額の見込額は、それ自体が事業主の「予想」に過ぎません。

その意味としては、「事業に非常に大きな変動が見込まれるか?見込まれないか?」という予想と、何ら変わりはありません。

賃金額や請負代金が50%未満という予想は、事業の存亡にかかわるような事態ですし、200%超えの予想も、新たな事業の立ち上げや大きなプロジェクトが現に進行している等の理由が無ければあり得ない予想です。

そのような状況になる可能性がある、という具体的な理由がなければ、「前年度の賃金総額の100分の50未満又は100分の200超えになるような賃金総額の見込額」は、その見込みの考えかた自体が恣意的でおかしいと言うことになります。

もし、そのような具体的な理由なしに、新たに賃金総額の見込額を算定し、前年度の賃金総額を使用しないなら、それこそ国の嫌う、事業主の恣意的な運用になってしまうでしょう?

ですから、判断としては、「事業によほど大きな変動は見込まれない」という予想ができた時点で、賃金総額の見込額の算定は行わず、前年度の賃金総額を使用するのです。

継続事業の場合も、一括有期事業の場合も、こちらが普通なのです。



「一括有期事業は、労働保険料の申告納付においては、継続事業である」
このことの意味をしっかり考えてください。

前回の回答で概算保険料について触れなかったので、悩まれていたとすればお詫びしますが、これは基本なのです。

参考になった:3

poo_zzzzz 2017-07-29 12:10:52

一括有期事業の概算保険料の概念と算出方法の根拠がわかりまました。前年度の賃金総額が大きく変動しない限りその金額を使用するというのもよく分かりました。しかしながら、労災保険率が平成30年度のように改定された場合、同額の賃金総額に改定された料率で計算し直すのでしょうか。

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showmey  2018-06-26 19:10:35



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