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さっくりとした全体像の説明として、下記の姫路市のURLは解りやすくないですか?

http://www.city.himeji.lg.jp/s50/2212923/_6911/_20318.html

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poo_zzzzz 2017-07-19 20:07:46

実際の計算事例をみてしまったほうがイメージがわくと思います
仕組み自体は神奈川県海老名市のHP
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1255070981740/files/kougakugassan2.pdf

計算事例は 福島県須賀川市
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/secure/2936/www_city_sukagawa_fukushima_jp_kaigo_docs_kougaku_rei.pdf
事例2をみるとよいとおもいます

海老名市HPにあるとおり、1か月にかかった医療費と介護サービス費が高額になった場合、高額療養費、高額介護サービス費としてそれぞれ別々に自己負担の一部があとから支給されます。
(医療保険に[おいて]は高額療養費が限度額適用認定証を提示することにより現物給付されることがありますが[、ここでは論点にならないので省略します])
その支給を受けてもなお、残る医療の負担額([※1])+介護の負担額について基準額を超えたもの(須賀川市の事例2では16万円)を医療保険と介護保険の自己負担額に応じて、各保険者で按分比例して患者さんに払い戻しをする制度です

なお計算事例は、複雑であり、この時期なのでみておしまいでよいとおもいます
(過去に出た計算問題は [高額療養費]労働保険料と在職老齢年金しかないので)

※1 例えば 7月の医療費が100万円である場合、70歳未満で、区分ウの人であれば 一部負担金は
100万×3割=30万ですが、高額療養費で212570円は払い戻しをされます。しかし高額算定基準額の87430円は、なお残る自己負担額となるという意味です


この基準額を[超えた]ものについて
医療保険側から払い戻すのが 高額介護合算療養費
介護保険側から払い戻すのが 高額医療合算介護サービス費

覚えにくかったら、医療保険の払戻制度は 「高額療養費」だから、その間に足し込む「介護」の意味の「介護合算」を突っ込むと 医療保険側
介護保険の払戻制度は 「高額介護サービス費」だから、その間に足し込む「医療」の意味の「医療合算」を突っ込むと 介護保険側
と整理したらいかがでしょうか

日本列島から飛び出た高さの富士山(基準額をオーバーしたもの)を山梨県側からみるか、静岡県側からみるかみたいなイメージでしょうか(伝わりづらいかもしれませんが、そしたら無視してください)

過去問では 以下のものをチェックしておくとよいとおもいます
1)平成24年 第6問
「平成20年に導入された高額介護合算療養費等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。」
「高額介護合算療養費等に関する次の記述のうち・・・」とあることから 健保での出題か社会一般での出題かを見極めていただけると幸いです

[2)平成20年 健康保険-第2問(E)]

[]でくくった部分については、7月20日に修正しました。また読みづらいと思われたので、一部順序を入れ替えました

参考になった:4

taresu 2017-07-20 19:10:54

ありがとうございます!
富士山の比喩表現まで出してくださり、
ありがとうございます!
また、参考のサイトも紹介してくださり、
ありがとうございます。
助かります。
少し…理解が進んだように思います。
感謝しております。
深入りせず、勉強を続けます!

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pichonkun  2017-07-20 21:35:58



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