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労働基準法/解雇予告の適用除外 法21条
b-navi 2017-09-17 21:19:00
日本語の問題だとは思うのですが、質問させて下さい。
解雇予告の適用除外の、
ロ)2箇月以内の期間を定めて使用される者
についてです。
所定の期間(=当初の契約期間)を超えて引き続き使用されている場合は解雇予告が必要になるのはわかるのですが、OUTPUT編の61番のように、
2か月以内の期間を定めて使用する労働者を雇い入れから2か月以内に解雇する場合、所定の期間は超えていないので解雇予告不要と判断したのです。(しかし、答えは×)
問題文の場合は、30日(2か月以内)の契約で労働者を使用し、30日経過後も引き続き使用した上で、雇い入れから45日後(2か月以内)に解雇する場合は予告が必要になるので、解雇予告は必要と判断すべきと言う理解でしょうか。
教えていただけますと幸いです。
b-naviさま
合格講座OUTPUT編をご利用頂きまして、ありがとうございます。
教材の設問に対する直接的なご質問ですので、私が回答致します。
結論から申し上げますと、法21条但し書の表現(所定の期間を超えて)とは異なる表現(2か月以内に)という表現をしているので誤りです。
この文章を条文に即す形にするためには、以下の表現でなければなりません。
・2か月以内の期間を定めて使用する労働者を雇入れから「所定の期間以内」に解雇するのであれば、解雇の予告は必要としない。
したがって、条文の表現と異なるから誤りとしているのであって、これは日本語の妥当性の問題ではありません。
試験対策上、この設問のように「超えて」とか「以内」等の「範囲」を示す言葉がでてきた場合、通常それは「ある特定の事例」を示すのではなく、条文上の表記との差異だけが論点になります。
分かりやすい例で説明します。
(未成年者飲酒禁止法1条1項)
・満20年に至らざる者は酒類を飲用することを得ず
この法令を根拠とする場合、以下の表現は誤りになることは理解できますね?
・18歳未満の者はお酒を飲んではいけない。
ところが、日本語としての妥当性を問えば、18歳未満の者は、20歳未満に内包されますので、正しいことになります。
b-naviさんが今回、疑問に思ってらっしゃることはこれとまったく同じ話になります。
なお、
>問題文の場合は、30日(2か月以内)の契約で労働者を使用し、30日経過後も引き続き使用した上で、雇い入れから45日後(2か月以内)に解雇する場合は予告が必要になるので、解雇予告は必要と判断すべきと言う理解でしょうか。
そう考えて頂いても構いませんが、それは「2か月以内」とならない理由を具体的な事例に置き換えているので、正誤判断に無駄な時間を要します。
正誤判断は、原則的には一番シンプルな方法で行えば、短時間で回答できますので、意識してみてください。
なお、事例的な問題に関しては、「2か月」とか「18歳」とか断定的に表現し、「以内」とか「超えて」とか「未満」とかいう言葉を付けないのが一般的です。
設問を解く場合には、この表現の有無で判断してみてください。
以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:7人
yamayobimiyake 2017-09-18 10:09:56
三宅先生
回答ありがとうございました。
条文の文言と相違あるか否かに着目していきます。
未成年者の飲酒の例、わかりやすい例でよくわかりました!
b-navi 2017-09-18 16:11:12