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b-naviさま

合格講座OUTPUT編をご利用頂きまして、ありがとうございます。
教材の設問に対する直接的なご質問ですので、私が回答致します。

結論から申し上げますと、法21条但し書の表現(所定の期間を超えて)とは異なる表現(2か月以内に)という表現をしているので誤りです。
この文章を条文に即す形にするためには、以下の表現でなければなりません。
・2か月以内の期間を定めて使用する労働者を雇入れから「所定の期間以内」に解雇するのであれば、解雇の予告は必要としない。

したがって、条文の表現と異なるから誤りとしているのであって、これは日本語の妥当性の問題ではありません。
試験対策上、この設問のように「超えて」とか「以内」等の「範囲」を示す言葉がでてきた場合、通常それは「ある特定の事例」を示すのではなく、条文上の表記との差異だけが論点になります。


分かりやすい例で説明します。
(未成年者飲酒禁止法1条1項)
・満20年に至らざる者は酒類を飲用することを得ず

この法令を根拠とする場合、以下の表現は誤りになることは理解できますね?
・18歳未満の者はお酒を飲んではいけない。

ところが、日本語としての妥当性を問えば、18歳未満の者は、20歳未満に内包されますので、正しいことになります。
b-naviさんが今回、疑問に思ってらっしゃることはこれとまったく同じ話になります。

なお、
>問題文の場合は、30日(2か月以内)の契約で労働者を使用し、30日経過後も引き続き使用した上で、雇い入れから45日後(2か月以内)に解雇する場合は予告が必要になるので、解雇予告は必要と判断すべきと言う理解でしょうか。

そう考えて頂いても構いませんが、それは「2か月以内」とならない理由を具体的な事例に置き換えているので、正誤判断に無駄な時間を要します。
正誤判断は、原則的には一番シンプルな方法で行えば、短時間で回答できますので、意識してみてください。

なお、事例的な問題に関しては、「2か月」とか「18歳」とか断定的に表現し、「以内」とか「超えて」とか「未満」とかいう言葉を付けないのが一般的です。
設問を解く場合には、この表現の有無で判断してみてください。

以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:7

yamayobimiyake 2017-09-18 10:09:56

三宅先生

回答ありがとうございました。

条文の文言と相違あるか否かに着目していきます。

未成年者の飲酒の例、わかりやすい例でよくわかりました!

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b-navi  2017-09-18 16:11:12



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