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労働保険徴収法/報奨金
mamemomorie 2017-11-10 04:51:21
報奨金の交付要件(整備法23条)に、「督促なく完納されたとき」とあります。ですが、交付の申請と額(報奨金政令2条)1項には、前年度の労働委保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)とあります。
そもそも督促を受けていれば、交付の申請ができないのではないかと思うのですが。それと、前年度の労働保険料の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)と書いてあります。確定保険料の額を超える時とは、どういう場合でしょうか。わかりにくい質問ですみません。よろしくお願いします。
(1)
テキストは「点」で読んではいけません。
整備法23条の「督促することなく完納されたとき」のすぐ後には「その他その納付の状況が著しく良好であると認めるとき」とあります。
つまり、「督促することなく完納されたとき」は絶対的な条件ではありません。
また、この「督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるとき」の内容は「政令に定めるところにより」となっており、これを受けた報奨金令1条の内容は、「合計額の100分の95以上の額が納付されていること」等としてテキストに書かれているはずです。そしてその部分に「督促なく」の文言はないはずです。
つまり、結果として納付率が95%以上あれば、一部に督促があっても良いのです。
テキストを読むときは、常に前後を考え合わせながら「面」で読み、総合して理解しなければなりません。
(2)
これは正直よく解りません。督促を受けて納付した労働保険料ははじめから除かれていますから、それに関わる延滞金や追徴金も関係ないはずで、また概算保険料は本年度の保険料であって前年度の保険料ではないですから、「前年度の労働保険料の額が確定保険料の額を超える」とは、何だろう?と、思ってしまいます。
でも、これも、前後を合わせて読むと「事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)」です。
「事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料」と「確定保険料」の対比ですから、つまり、とりあえずは前年度の労働保険料の納付実績で支払うけども、将来の認定決定等で前年度の労働保険料が更正によって減額された場合は、報奨金も修正するよ、と、いう意味ではないかと思います。
直接質問には関係ありませんが、条文に出てくる「その他」と「その他の」は、多くの場合意味が違います。
「Aその他B」と書かれている場合は、AとBは対等の関係で、AはBの例示ではありません。
「Aその他のB」と書かれている場合は、AはBの一つの例として書かれています。
ただ、「多くの場合」と書いたように、この用法にはしばしば例外があります。
受験対策としては重要ではありませんが、例えば「看護師その他厚生労働省令で定める者」と法に書かれていれば、「看護師」と「厚生労働省令で定める者」は対等で、「看護師」は例示ではないのが原則で施行規則には「看護師」は書かれていないのが通例です。例えば選択式で施行規則の内容が問われる場合は、「看護師」は法に書かれていても選んではいけない選択肢になりますから、そういった意味での読み分けは必要です。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2017-11-10 09:35:25
分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。今後は、ご指摘いただいたことに気を付けて、学習していきたいと思います。
条文に出てくる「その他」と「その他の」の例も参考になりました。
mamemomorie 2017-11-10 22:48:29