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ジャンルなし/事業場の業種について
mamiya 2017-11-12 00:25:19
タイトルのとおり、業種の捉え方について、理解が進まず、恐縮ですがご教示ください。
まず前提として、労働安全衛生法においては、事業場の業種の区分は本社や支社等、個別事業場がもっぱら行っていることがその事業場の業種に分類されると思います。
つまり、本社が人事等の管理業務をもっぱら行っている場合は「その他の業種」、支店がもっぱら建築業を行っている場合は、支店は「建築業」に分類されるというように。
この事業の業種区分の考え方は、労働基準法や労災保険法等その他の法律を学習する上でも、同様に考えても差し支えないものでしょうか。
同じ語句でも、法律によって解釈が異なるものが多々あらうので不安になりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
そうですね、受験対策としては、基本的にお尋ねの考えで良いと思います。
ただ、法の適用が事業所単位ではなく事業主単位の場合は注意しなければならない場合はあるかも知れません。
また、業種を事業所ごとに捉える場合でも、実務的には各法ごとに少しづつ違う部分はあります。
例えば、徴収法で労災保険率を見る場合、継続事業で建設事業に属する項目を使うことがありません。
これは、建築業であっても、本社や支店で工事や取り壊しをするわけでは無く、危険は少ないからです。
建設事業に属する労災保険率は、有期事業である建築現場でのみ適用されます。
この場合、労働保険申告における本社や支店の業種は、例えば「建築業の本社」のように書き、事業細目は「94 その他の各種事業」で、労災保険率は1000分の3です。
しかし雇用保険率は建設の事業で高くなり、雇用は継続事業でしか生じませんから、建設労働者を雇用する本社や支店は「特掲事業」となり、雇用保険率が上がります。
また、その他の各種事業として扱うにもかかわらず、建築業の本社や支店は、原則二元適用事業になります。
これは、その事業所に関わる労働保険関係が、事務所労災、雇用保険、継続一括労災、個別現場の単独労災と多岐に分かれ、場合によっては数十、数百もの労働保険関係を抱えるため、労働保険関係を一元的に考えるよりも別々に捉えた方が合理的だからです。
事務所労災と雇用保険の関係だけを捉えても、例えば事務・営業が10人、建設作業員が100人の場合、雇用保険は110人全員がこの事務所での適用ですが、建設作業員の100人は、原則として事務所労災の適用は受けません。事務所で業務災害に遭う可能性は無いからです。(建設作業員が事務所で作業を行う場合は賃金の一部(例えば事務所で働くのが1時間であれば8分の1とか)を事務所労災に組み入れます)
参考になった:6人
poo_zzzzz 2017-11-12 07:42:14
大変ご丁寧にありがとうございます。
参考になりました。
まだ学習が徴収法にまで進んでいないため、後半部分については、学習が進んでから改めて拝見し、
知識を定着させていきたいと思います。
mamiya 2017-11-12 13:12:24