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労働安全衛生法/安全管理者の専属義務
Show-R 2017-11-15 16:38:29
安全管理者の専属義務についてですが、安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいる場合における事例2のパターンで、仮に労働安全コンサルタントが3人以上いる場合でも、その中の1人についてのみ専属不要という認識でいいのでしょうか?
その通りです。
労働安全コンサルタントについて、「有資格者+無資格者」のパターンと「有資格者+有資格者」のパターンしか図示していないテキストの場合、質問者の疑問はもっともですが、図の近くに条文が書いていないですか?
たぶん少しデフォルメした条文だと思いますが、「2人以上選任する場合」「うち一人」は押さえられていると思います。
「2人以上」ですからね。選任される安全管理者の数が3人でも6人でも同じです。
また、「労働安全コンサルタントのうち一人」(条文では「当該者のうち一人」)ですから、例えば安全管理者が6人の場合に、その6人のうち4人が労働安全コンサルタントであった場合でも、専属が求められないのは労働安全コンサルタント4人の内のいずれか1人だけです。残りの3人の労働安全コンサルタントは専属が求められますし、労働安全コンサルタントの資格を有さない2人にも専属が求められます。
テキストを読む場合はある一点にとらわれず、ある程度広い目で読みこなし、そこに書かれていることを総合して理解する習慣を付けてください。
また、結果として例外はあるのですが、特に初学者の段階では、書かれている通りに理解することは、迷わずに知識の「仕入れ」をするために大切です。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2017-11-16 01:35:08
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