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少し長いですが、下記をご覧になって解らなければ、再度ご質問ください。
なお、質問の前には、過去に同様の質問がないか検索していただけるとありがたいです。

http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=658



追記
前記の2017-01-26 12:08:34の私のコメントでは、一般論として「これは、法から令、則と落とし込まれる過程で法の一部の適用がなくなる場合や、法改正の積み重ねの結果ある規定が置き去りになる等、様々な理由でそうなってしまいます。」と書きました。受験には関係ないのでこの時のコメントでは割愛しましたが、お尋ねの部分はこの「法改正の積み重ねの結果ある規定が置き去り気味になった」例です。



法33条1項に「ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。」の文言が加えられたのは、平成7年4月改正です。

つまり、平成7年3月までは、公共職業訓練を受ける場合も基本手当の給付制限は解除されず、このため法36条3項によって技能習得手当等も支給されなかったのです。この時代であれば、質問された方にも何の疑問もなかったでしょう。

平成7年4月に法33条1項に上記但し書きが加えられたことで、離職理由によって法33条1項の給付制限を受けるはずの受給資格者であっても、公共職業訓練を受ける場合は給付制限を受けないことになり、この者には基本手当が支給され、それにより法36条3項の適用もなくなりますから技能習得手当等も支給されるようになりました。

しかしこの改正の際に法36条3項は変更されませんでした。このため受給資格者に関していうと、「何のために法36条3項があるの?」になってしまっています。

ただ、先のスレッドの回答でも書いたように、特例受給資格者が公共職業訓練を受講することで受給資格者とみなされて基本手当を受ける場合は、今でも法33条1項ただし書きが適用されませんので、法36条3項の規定は法令として意味を持っています。

また、これも先のスレッドの回答でも書いたように、法令の改正時に、その改正により「矛盾する」規定は原則的に共に改正されますが、単に「意味を失う」規定は放置される場合があり、このため改正から時間が経つと、「何のためにあるのだろう?」になってしまう規定は、たまにみられるので、受験対策としては、意味が分からない規定でも、害がないのであればあまり気にしないでスルーすることも必要になるかもしれません。

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poo_zzzzz 2017-11-23 23:27:52



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