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20171127 05:58追記
「条文に忠実に」という思いが勝ってしまって、結果的に整理されていない文章になっていたように思うので、解りやすさを優先して書き直しました。論旨は変わっていません。
また、書き直しながら思ったのは、お尋ねの書籍の著者は、新法の年金が支給されるとは必ずしも言っていない、と、いうことです。この点についても書き加えました。



お尋ねの部分は実務で扱ったことがないので、私も「こうだ」と言い切ることはできませんが、60法附則63条1項によれば、大正15年4月1日以前に生まれた者又は新法施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧厚生年金保険法による老齢年金(以下、この稿において単に「旧法老齢年金」といいます)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法42条~法46条の新法の老齢厚生年金の支給規定の適用がなく、これらの者には旧法老齢年金の支給要件に関する規定等が、新法施行後も引き続き効力を有することになっています。

「大正15年4月1日以前に生まれた者」と「新法施行日の前日において旧法老齢年金の受給権を有していた者」を同様に扱っていますから、お尋ねの「昭和61年4月1日の施行日に59歳以下である老齢年金を受給していたという人」も、「大正15年4月1日以前に生まれた者」と同様に扱われます。

ですので、私の考えでは、「昭和61年4月1日の施行日に59歳以下である老齢年金を受給していたという人」であっても、その者には旧法老齢年金の規定だけが適用されたと思います。

新法施行当時、厚生年金保険は65歳まで被保険者になっていましたから、新法施行日において60歳以上(大正15年4月1日以前生まれ)であっても、新法施行後に厚生年金保険の被保険者要件を満たす場合はあったはずですが、ご存じのように、この者には新法の老齢厚生年金の受給権は発生しません。

この部分についても「昭和61年4月1日の施行日に59歳以下である老齢年金を受給していたという人」は、「大正15年4月1日以前に生まれた者」と同様に扱われるはずです。



お尋ねの書籍には「新法による新しい期間に係る年金を受給する」とあるようです。

ある条件を満たす者について「旧法の規定が引き続き効力を有する」と「新法が定める」ならば、その条件を満たす者にとっては「旧法の規定による年金」が「新法による新しい期間に係る年金」になるように思えますから、「新法による新しい期間に係る年金を受給する」とは、必ずしも新法の年金を受給すると言い切っているわけではなく、例えば旧法の年金の額が改定される場合も想定しているように思えます。

旧法から新法への改正法である昭和60年法律34号(いわゆる「昭60改正法」)が公布されたのは昭和60年5月1日ですから、情報収集や書籍の編集や印刷の期間を考えると、昭和60年5月発刊の書籍にあいまいな記述があるのはやむを得ないと思います。

参考になった:1

poo_zzzzz 2017-11-27 05:58:08

さっそくのご回答、ありがとうございます。

初学者だから理解できないくだりかな、と思っておりましたが、それなりに理解しにくい部分であったということが分かっただけでも助かります。
まずは、保守本流、道の真ん中を勉強するつもりでしたが、ちょっと気になって寄り道をしてしまいました。
ひょっとして基本中の基本で、私だけが理解しがたいのかな、と勘ぐってしまったというわけです。

その意味でも、助かりました。

先生のおっやることは、よく分かります。ぼんやりとですが、わたしも、そのようなことをグルグルと思い悩みました。
ですので、先生のおっしゃっていただいたことは、よく分かります。

このたびは、ほんとにありがとうございました。
また、質問があれば、この質問広場に投稿させていただくかと思いますが、今後もよろしくお願いいたします。

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evcalm  2017-11-27 06:39:29



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