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労働基準法/宿日直手当
urasimajirou 2017-12-04 00:30:47
宿日直手当の額は労働者に支払われている1日の賃金の3分の1を下らないとされていますが、これはあくまで手当の額ということで、このほかに通常の賃金(時間給や日給)も使用者は支払わなければならないということでしょうか。
例えばある事業所の宿直が日勤業務の方が帰る時間(17:00)から日勤業務の方が来る時間(8:00)までとした場合、15時間の拘束勤務ですが途中8時間の仮眠時間と夕食・朝食時間として2時間を差し引いて5時間分の時間給と宿直手当の合計額を支払うということでしょうか。それとも宿日直業務は普段業務とは異なりほとんど仕事らしい仕事がない待機時間という意味合いから少額の手当として支払えばそれでよいとしているのでしょうか。
本来の業務があり、それとは別に宿日直勤務とする者については則23条が適用され、この者の宿日直勤務についてはお尋ねの手当の対象になり、この場合、その時間に対しては通常の賃金を支払う必要はありません。
ただし、行政の許可を得ずに宿直、日直を行った場合は本来の業務の延長とみなされ、通常の賃金の他、その内容に応じて割増賃金が必要になります。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2017-12-04 01:45:54
類似質問として検索していてこちらを拝見した上で質問致します。
「当該事業場において宿日直の勤務に就くことの予定されている労働者に対して支払われる賃金」とはどういうことでしょうか?
宿日直の手当ての1回と同じことのように思えるのですが。
tarbou1973 2017-12-21 00:19:51
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