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diapasonさま

ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、diapasonさんは、
令7条で規定されている「延長給付限度(90日)」と「厚生労働大臣が指定する期間」を同じものであると勘違いされています。
したがって、
>この意味するところは、当初の大臣の指定期間が90日より少ない日数のときは90日限度の範囲内ならば延長できるという意味なのでしょうか?つまりMAXが90日という解釈です。
これは誤った解釈です。

ほぼ同様のご質問が、過去に寄せられており、分かりやすい回答もありますので、下記を参照してください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=354

以上、宜しくお願い致します。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2017-12-04 14:12:36

三宅先生ありがとうございます。

数年ぶりの投稿だったので不慣れですみません。事前に検索したのですが、類似事項が見つからず質問してしまいました。ご指摘の過去の質問を見てみます。
お知らせありがとうございました。

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diapason  2017-12-06 19:48:55



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