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お手間を取らせて、申し訳ないですが、逆に質問させてください。

審査請求の定めがある場合に、例えば、再審査請求は、どのような場合にできるのですか?

また、審査請求の拒否という用語は法令にありませんが、どのような状況を指すのでしょうか?



ちなみに、「棄却」とは、行政機関や裁判所が、審査や審理をした上で、請求や訴えに正当性が無いとして退けることを言います。

以前にもあなたにお伝えしたとおり、テキストは、「今読んでいる場所」だけではなく、周辺もしっかり読み込んで、点ではなく面で読んで理解しなければなりません。

あなた自身が審査請求したとしましょう。

労働保険審査官が、その請求に対し、「正当性がない」と退ける決定をしたら、あなたはおそらく不服でしょう?

労働保険審査官の決定に不服であれば、あなたはどういう行動に出ることができるのですか?

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poo_zzzzz 2017-12-05 05:55:15

審査官が下した決定に不服がある場合、再審査請求が出来ると覚えました。

決定に不服があるとは、審査官が改めて出した保険給付をするか否かについての決定に不服がある場合と考えていました。

一方、棄却された場合、その審査請求自体が無効となり、不服という問題が生じないと考えてしまいました。


以前、点ではなく面で読んで理解しなさいというご指摘を受けてからは、テキストを読み込み、周辺知識と照らし合わせながら勉強してきました。そのおかげで、多くの問題を自分で解決する事が出来るようになりました。今回の不服申立等でも同じようにテキストを読み込みましたが、行政法を勉強した事がない私にとって、どの範囲まで不服として再審査請求が出来るか、不服申立という全体像を把握するには、テキストの分量では理解するの事が出来ず、質問させていただきました。

ご指摘を受けてから、自分の中では面で理解しているつもりでしたが、先生がおっしゃっている面で理解するという域に達していなかったようです。

より具体的に面で勉強するとは、どういった勉強なのか教えていただきですm(__)m

頭の悪い質問者だなと思われるとことは重々承知していますが、頭が悪いからこそ疑問を解決してくれる質問広場がある山川社労士予備校にて受験をする事しました。

ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m

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okuyama  2017-12-05 13:26:21

okuyamaさん

ご質問ありがとうございます。
また、poo_zzzzzさんとのやり取りの中に横入りする件は、ご容赦ください。

「棄却」の意味は、poo_zzzzzさんが説明しているとおりです。
これは、本来行政不服審査法の用語ですので、これは、ご存じなくてもしょうがないとは思います。
質問するのもやむを得ないとは、思います。

一方、
>そのまま、処分取り消しの訴え、審査会に対する再審査請求をしてよいのか、それとも、審査請求が拒否されたとみなせばよいのか。

これは、労災保険法の話ですべて解決できる問題です。
ご質問の直接の引用条文は、労災法38条2項の話です。
ただ、これだけを見ても、上のご質問に対する答えは出てきません。

このセクションで「具体的に面で勉強するとは」の方法ですが、
ここまでやりましたか?

まず、前提とする労災法38条1項の話、そして法40条の不服申立て前置の話、このことを総合的に理解する必要があります。
テキストでは、条文も記載してありますが、分かりやすくP147に不服申立ての流れが図で書いてありますね?
①これをご自身の力で「何も見ずに図解できる位にして覚える」ましたか?
②その後、その図と条文を対比して読み合わせしてみましたか?
③また、無料公開講座では山川講師が講義を行っていると思います。その内容と①②の内容を比較してみましたか?
④また、このセクションは過去問題が多数出題されています。この過去問題と①②③の内容を比較してみましたか?

ここまでやって、まだ分からないことがあれば、今回のご質問以前に、不服申立て制度のどこかに勘違いや理解不足が残っているということです。
それは、私達のテキストや講義に分かりにくいところがあるからかもしれません。
その根本的な勘違いや理解不足についてのご質問であれば、poo_zzzzzさんもたぶんお答えをすぐにしたんだと思いますよ。

少なくとも、この全体理解が不十分だから、一足飛びのこのような質問が出てくるという事を、poo_zzzzzさんは問いたかったんだと思います。
実は、現時点ではokuyamaさんは、労災法38条2項以前の段階にいます。
だから、少し厳しい言い方ですが、
【テキストは、「今読んでいる場所」だけではなく、周辺もしっかり読み込んで、点ではなく面で読んで理解しなければなりません。】
という事になったんだと思います。
この全体構造が分かっていないことが、労災法38条2項の持つ意味を理解できない以上に、試験対策上非常にまずいということです。

poo_zzzzzさん程ではないですが、私も多くの受講生さんのご質問に答えてきました。
そして、おおよそご質問の内容で、その方のクセが分かるようになってきました。
試験対策に悪い影響を及ぼすクセならば、早めに気づいて頂いて、少しでも直す方がいいですよね。

okuyamaさんのクセは、今回のように基本的な内容の理解が済んでいないのに、一足飛びにもう1段階上の内容を疑問に思う事です。
でも実は、今回のように基本的な内容の理解が不足しているからこそ、出てくる疑問でもあるということです。
決して、頭が悪いとかそういうことではありません。合格者でもこういうクセを持つ方、いっぱい見てきました。結構よくいるタイプです(笑)。
正直、棄却の持つ意味を正確に知らない合格者はたくさんいると思います。
また、この棄却みなし制度の持つ意味を正確に知らない合格者はたくさんいると思います。
でも、先ほどの図の範囲内であれば、合格者ならば答えられると思います。

これはクセですので、なかなか自分では気づけませんし、完全に治すことはなかなか難しいです。
ただ、合格に影響するのであれば少し意識してもらう方が、その方の為になると思い、
私は嫌われても、場合によっては、別の予備校や先生に変えられてもハッキリ言うようにしています。
それが、ご本人の為だと思っているからです。

私達も、受講生さんのご質問にただ答えるだけの方が、楽です。
ただ、今回のように根本的な原因が別にある場合、また他の場面で一足飛びの質問をすることが容易に想像できます。
それを少しでも直していきましょうねという事を、私はpoo_zzzzzさんの回答から感じました。

というわけで、直接的なご質問の回答はわたしはまだしません。
先ほどの①~④をすべて行ってみてください。何か見えてくるものがあると思いますし、まだ分からないことが残るかもしれません。
その際には、きっとpoo_zzzzzさんが親切に教えてくれると思いますよ。

最後に1点だけ、
>一方、棄却された場合、その審査請求自体が無効となり、不服という問題が生じないと考えてしまいました。

ご存知だと思いますが、無効というのは、「初めからなかったことになります」。
なぜ、そう思われた理由が不明ですが、そんなことはありません。
民事訴訟でも、行政訴訟でも、例えば地裁で棄却されたら、訴訟が初めからなかったことになることはないですよね?
他の知識が何か邪魔しているのかもしれませんが、どこにも書いていないことを考えたりするのも、受験生の悪いクセの1つと覚えておいてください。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake  2017-12-05 15:23:42

細かい部分にとらわれずに、不服申し立て制度全体をしっかり理解するよう、テキストを丁寧に読んでいますか?
受験勉強で必要なのは、いま学習している制度が、何のためにあって、どういうものなのかを大きく把握することです。
それが「面で捉える」ということです。

労災保険の不服申立ては、保険給付の不支給決定があった、保険給付の打ち切り決定があったといった行政の決定に対し、労働者が主張を認めてもらうためにするものです。
審査請求をして、労働保険審査官の決定に不服がある場合は、訴訟を起こしたり、労働保険審査会に再審査請求ができます。

さて、もしも「棄却」の意味が「請求の無効」であるならば、労働保険審査官は、常に何もしなければいいわけです。

審査をすれば訴訟になったり再審査請求されたりするのに、何もしなければ審査請求そのものが無かったことになるのですから、訴訟や、再審査請求を起こされることもなく平穏ですね。
でも、そんな制度おかしいでしょう?

また、条文は「棄却したものとみなすことができる」です。つまり、みなすかどうかは「任意」です。また、主語は「審査請求をしている者」ですから、「みなす」のは労働者やその遺族です。

自身の審査請求が無効になるのだったら、誰が棄却したものとみなしたりするでしょう?

制度全体を丁寧に押さえた上で、少し考えれば、「あれ、この考え方、おかしい」と分かるはずです。

だから、「一点を見つめていないで、丁寧で、かつ大きな目で捉えて考えてください」と、申し上げているのです。



また、「制度を知らない」と自認されるなら、「無効」とか「拒否」とか、お尋ねの箇所に関係のない日本語を振り回して勝手に考えたりせず、辞書を引きましょうよ。今回に関して言えばネット検索でも充分です。

他人に訊くということは、相手が誰であっても、その知識と時間と労力を借りるのだ、と、いうことは、忘れるべきではないと思います。



「棄却」の正しい意味は先の回答で書きましたが、この「棄却」も、労災保険審査官が行う「決定」の中に入ります。「請求を退ける」という「決定」です。

また、労働者や遺族の請求を認める場合、労災保険審査官が行うのは、新たな保険給付の支給決定ではありません。

労災保険審査官が行うのは、労働基準監督署長が行った不支給処分等の決定の「取り消し」の決定です。支給決定は改めて労働基準監督署長が行います。

参考になった:3

poo_zzzzz 2017-12-06 00:34:44

深く考えてみれば、棄却とみなす事が出来ると書いてありながら、無効的な意味で考えるのはおかしいですね。。

自分のテキストの読みの浅さを実感いたしました。

自分は質問する前に棄却についてネットで調べたのですが、『不服申し立てに理由が無いとしてその不服申し立てを退ける裁決』とあり、全くの初学者からしたら、そこで審査請求を止められる的な感じで捉えてしまいます。行政法の知識がお有りな方でしたら、そうは思わないですが、少なくとも私はそう捉えてしまいました。同じように捉えてしまう方も少なくはないないと思います。それに、三宅先生が申したように、棄却の持つ意味を正確に理解していない合格者はたくさんいるとおっしゃっていました。

分からない用語を調べ、調べた内容を誤って捉えてしまっても、自分の中だけでは解決してしまうのです。なぜなら、今捉えている事が正しいのか、誤りなのかを指摘してくれる先生が身近にいないからです。唯一いるとすれば、この質問広場だと思います。

私の調べ方は、間違いなく点で調べていると思います。しかし、私からすれば、無知であるが故に、その調べるべき範囲(面)の広さが分からないのです。ちゃんと正しい捉え方をするには、全て手探りで探さなければなりません。自分の中で納得する捉え方に辿り着いたとしても、手探りが故に、今の捉え方が本当に正しいのか、調べるべき範囲の尺度を間違えいないかも分からないのです。今回、私は行政法に関しては、全くの無知だったので、間違った捉え方で納得していました。少し違和感があったので、質問し、先生方が正しい捉え方を教えていただけたので、今回の質問が質問するに値しない内容だったとしても、私は質問したおかげで誤解を理解に変える事が出来ました。

わがままだと思われるのは重々承知です。ですが、今回の件で本当に正しい捉え方を身につける為にやるべき事は、質問広場にて質問する事だと思い質問させていただきました。

今回の先生のご指摘により、読みの浅さを痛感したので、これからはもっと深く読めるように努めていきたいと思います。

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okuyama  2017-12-07 17:29:03

okuyamaさま

私はもちろんpoo_zzzzzさんも、分からない事を質問すること自体は全く否定していません。
また、質問される前に、okuyamaさんがテキストを読んだり色々と調べてからされているという努力をされていることも理解しています。

ただ、その質問が出てくる根本的な原因が、本人の思い込みに起因するのであれば、必ずそれを指摘させて頂いています。
これは、質問される方が誰であっても変わりません。
決して、その方を責めているのではなく、その原因を少しでもなくさないと、
仮にご本人が学習するという努力をされていても、合格に遠回りするということを経験則上知っているからです。

例えば、今回のご返答で
>行政法の知識がお有りな方でしたら、そうは思わないですが、少なくとも私はそう捉えてしまいました。
>同じように捉えてしまう方も少なくはないと思います。
とのことですが、

社労士試験を受験される大半の方は、行政法(特に行政不服審査法)の知識はありませんし、その必要もありません。
私自身も、6年前受験生でしたが、多分今のokuyamaさんの知識水準とほとんど変わらなかったです。
我々もそれを前提に教材の作成をしております。
ただ、大変申し訳ないのですが、同じように捉えてしまう方は「ほとんどいない」と思います。
また、棄却の意味を正しく理解していなかったとしても、特に問題はなく、またそう考えることもないと思います。
大半の方はそこまで深く考えないか、もしくは仮に思ってもそれは合否には影響しないからとりあえずスルーします。
まずは、試験で問われる範囲で労災保険法の不服申立て制度について全体的な理解をしようとします。
基本的な理解をすれば、その時は疑問に思ったことでも、何でもない誤解だったというが後になって気づくことは多々あります。
つまり、知識がないということがそう思ってしまうという主因ではないということです。
テキストを深く読んだとしても、ますます自分の中だけの世界に入り込んでいってませんか?
まずは、客観的な視点を入れるため講師の講義の力を借りて全体像を俯瞰する事、そして、
試験を受ける訳ですから、それが本当に合否に影響することなのかということを、ご質問する前にもう1回考えてみてください。

でもね、そう思ってしまうこと自体は、しょうがないと思います。「思ってしまう」訳ですから。
ただ、このように、「客観的にみて大半の方がそう思わないことを事実として捉えてしまう傾向が自分にはある」ということは、真剣に直視された方がいいと思います。
その理由をご自身の知識の有無だけに求めているのであれば、私は、その傾向は根本的には解決しないと思っています。

ここからは試験対策とは関係のない話ですが、
この質問広場は、ヤマヨビで学習する受講生はもちろん、独学者や、他の予備校生であっても、利用者登録をされている方は、誰でも質問をすることができます。
裏を返せば、誰でも回答者になることができます。
poo_zzzzzさんは、確かに知識も経験も豊富ですが、この回答をしたからといって何の見返りもありません。
誰にも嫌われないように当たり障りのない回答をしたり、または自分が答えたくない質問はスルーすることだってできるはずです。
でも、我々以上に、どんな質問だって真摯に向き合ってくれています。
であるならば、頭が悪いとか知識がないとかいう自分を貶すようなことは言わずに、自分の本当の弱点を解決するように質問しましょうよ。
社労士って、仮に自分の知識がなかったとしても、自分に知識がないからそれは分かりませんとか出来ませんとか言えないんです。
受験生にそこまで求めるのは酷なのかもしれませんが、でも社労士を目指すのであれば、そのことは知っておいて欲しいです。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake  2017-12-08 13:34:46

私が改めて書くとしても、その内容は三宅先生が書いてくださったものとほぼ同じになるので、改めてお返事しません。

三宅先生の2つの回答をじっくり読んで、意味を考えてみてください。



P/S
三宅先生、貴重なお時間と労力を、okuyamaさんと私のために割いてくださり、ありがとうございました。

参考になった:2

poo_zzzzz 2017-12-09 21:46:45

自分の捉え方は相当癖があるのですね。。

自分の弱点と向き合いながら勉強していきたいと思います。

社労士を目指すのであれば、、そうですよね。専門家になろうとする者の質問としてはあまりにも酷い質問ですよね。学生気分で質問をしてしまっていました。

お二人にはとても失礼をおかけしてしまいました。、

本当にすみませんでした。

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okuyama  2017-12-10 14:36:43

それほど酷い質問だと思っているわけではありません。

ただ、「それとも、審査請求が拒否されたとみなせばよいのか」の部分は、「ああ、学習において考え方の筋道が間違っている方だな」と感じました。

このため、最初の回答ではじめに2つの質問をさせていただき、続いて棄却の正しい意味を書き、そうなったら、あなたはどうしますか?という問を発したのです。

私がここであなたに気づいて欲しかったのは、正しい言葉の意味そのものではなく、ご自身の考え方の筋道が間違っている、と、いう事実です。

それを直すには細かい知識を得てもあまり意味はないのであって、テキストを丁寧に広い目で読み、法制度の趣旨をきちんと理解して、それに沿うように各規定を考えながら学習を進めるのが良いのです。

そうすれば、例え部分部分の細かい言葉の意味は分からなくても、誤った考え方をしたら「あれ、この考え方、おかしい」と分かるはずなのです。

それをあなたは「知識が無いから質問しているのだ」という部分に拘られたので、やりとりが長くなりました。

だいぶ前に書いた事をもう一度書きます。

この質問広場は社労士試験に関することなら誰でも質問できます。
しかし、他人に教えてもらっても、多くの場合、それは「釣った魚をもらう」ことにしかなりません。
「自分で魚を釣れるようになる」には、質問の前に、テキストを「広い範囲で」読み直し、講義も聴き直す姿勢が必要です。

知識が無いから質問をする、のは、それはそれで意味がありますし、私も知識の出し惜しみはしませんが、本当に大切なのは、あなたご自身が法制度の趣旨をテキストから正しく読み取る力を付ける事なのではないでしょうか?

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参考になった:3

poo_zzzzz 2017-12-10 23:07:12



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