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誰かが書いてくださるかなー、と思っていましたが、回答が無いですね。

これについては、私も確たる理由が分かりません。

ただ、記憶を辿ると、健康保険の給付費用の国庫補助は、昭和の後期か平成の初めまで、定率制では無かった(定額制?)と教えられたように覚えています。

つまり、健康保険に関しては「原則自前」という考え方だったのかもしれませんねぇ・・・



ただ、受験対策的には、国庫負担と国庫補助については、理由を付けた分類は、あまり深入りせず、補助的なものでいいとおもいます。
法の成立の当時の経緯を調べるのは、なかなか大変ですからね。
受験対策としては、記憶に残りさえすれば良いのですから・・・

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poo_zzzzz 2017-12-13 09:00:34

pppさんが、お分かりにならないのであれば、きっとどなたもわからない論点なのかもしれません。

赤い「解釈と運用」という本をみると、
「昭和32年以前は、国庫は事務費のみ負担しており、保険給付費にはなんら負担又は補助は行われなかったが、
昭和32年改正により、政管健保の財政危機に対処し、その健全化と制度の合理化とを図るべく
保険給付費等に対する国庫補助制度が明文化された。」と書いてありました。

この文章の最後が「国庫「負担」制度が明文化された。」とあれば、すっきりしたのですが、
国庫補助と表現されていて、かつ、なぜ負担としなかったのか、理由が表記されていなかったため質問させていただきました。

質問に答えるというのは、大変な作業だと思います。頑張ってください。


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jigen0328  2017-12-13 17:23:44

そうですねぇ・・・

私見を書くと、
(1) 健康保険制度は、戦前に、国力を高めるため、工場法等の適用を受ける事業場で働く常用労働者を保護する施策として始まった。
(2) 工場法には業務災害に対する使用者責任があり、その医療の実施も健康保険が担った。(現在の労災保険の役割の一部を負っていた)
(3) 保険者は大企業の保険組合が主であったが政府管掌健康保険も設立された。
このあたりの、設立当時の経緯から、健康保険に対する国の考え方は、組合が主であって、政管(現在の協会)は従であったのではないかと思います。
今現在の法律でも、健康保険組合の設立命令の規定があります。考え方として政管が主であるならそういう規定は置かないように思います。
大企業に国策協力的に作らせた組合が主ですから、制度として国のお金を使って運営する気ははじめから無かったのではないかな?、と、私は思っていました。

jigen0328さんのご指摘を受けて改めて調べてみると、昭和32年の改正で政管健保の保険給付費等に30億円の定額の国庫補助がなされています。
この改正は、被保険者本人の一部負担金制度が始まった改正でもあります。(こちらも定額制で初診100円)
私としては、jigen0328さんとは逆に、これでなんとなく腑に落ちました。

やはり、国は、健康保険の保険給付にお金を出す気は無かったのでしょう。
しかし、中小零細企業が中心の政管健保の運営は古くから苦しく、この救済のため、保険給付の一部を国が出さざるを得なくなったのだと思います。
政管健保のみを救済する改正であった事と、設立当初から国が保険給付の負担する考え方が無かったことから、「国庫負担」ではなく「国庫補助」となり、それが名称として今でも続いているのではないかと思います。
制度的に、国が保険給付費を負担する気がなかった、という点では労災保険と同じだと思いますし、工場法の時代まで遡れば医療に関してこの2法は同根です。
法の成立当時、国の負担がどのように考えられていたかはもはや「研究」の領域ですし、私の考えが正しいかどうかは分かりませんが、この2法のくくりで考えるのであれば、少なくともすっきり覚えられるのではないかと思います。

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poo_zzzzz 2017-12-14 04:23:23

返信遅れて申し訳ございません。

なるほど、「健康保険は、もともと労災の機能も担っていた」「国がその運用に対して消極的であった」の
2点で考えると、国庫補助も妥当であるように思えてきました。
健康保険は当初適用要件が大変厳しかったということも聞いています。

わざわざ返信ありがとうございました。

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jigen0328  2017-12-19 00:21:21



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