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労働基準法/P106 1ヶ月単位変形労働時間制の割増賃金について
tarbou1973 2017-12-17 13:28:37
お世話になっております。
労基法P106の標記内容についてお尋ね致します。
質問の表現が難しいのですが、
1か月単位変形労働時間の場合の賃金計算時に時間外労働時間を算出するにあたり、
「1日について」、「1週間について」、「変形期間について」のどれを元に計算
するのでしょうか?
不躾な尋ね方になりましたが、特に1週間については1日の対象時間を、変形期間については1日、1週間の対象時間をを除く
とありますので具体例等でご教授いただければ有難く存じます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/ikkagetutani.pdf
上記の2ページから3ページの記事を見て、解らなければ、再度ご質問ください。
3ページの図の一番濃い青の部分が法定が法定労働時間外の労働時間で、法定労働時間外の割増賃金の対象であり、白の部分は法定労働時間内の所定労働時間外労働時間であり、賃金の割増は不要ですが、一般的にはその時間分の通常の労働時間の賃金(※注)の支払いが必要になります。
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※注 昭和23年11月4日基発1592号より抜粋
法定労働時間内である限り所定労働時間外の時間については、別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則等によって、その時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。
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poo_zzzzz 2017-12-17 16:57:05
返信有難うございます。
添付いただいた資料のP.3についてご質問します。
「①③⑥の説明の法定労働時間の総枠171.4時間を超えていない」と
「⑦の説明のおける法定労働時間総枠171.4時間を超えている」が理解できません。
また、⑦の説明の「~法定時間外労働となる②④⑤の5時間を差引き~」のところでは、なぜ⑧は差し引かなくて
よろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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tarbou1973 2017-12-17 18:44:27
いきなり3ページの表の説明を見て理解しようとしてはいけません。
重要なのは2ページの手順です。3ページの表は例示に過ぎません。
まず、2ページの通りに、【1日単位】【1週間単位】【変形期間全体】の順にしっかり押さえてください。
(1) まず1日単位で見て、変形後の時間、又は変形後の時間が8時間以下の場合は8時間を超えている時間を探します。
②の1時間と⑤の1時間の計2時間ですね?
【1日単位】で見て【2時間】の法定労働時間外の割増賃金は確定しました。もうこの2時間はこの後の計算から除きます。
(2) 次に、1週間単位で見て、40時間を超えている時間を探します。
④の3時間ですね?
【1週間単位】で見て【3時間】の法定労働時間外の割増賃金は確定しました。もうこの3時間はこの後の計算から除きます。
(3) 最後に変形期間全体(1か月単位)で、変形期間全体での法定労働時間である171.4時間を超えている時間を探します。
(8+7+7+7+7+4+7+8+8+8+9+4+10+9+9+9+8+7+8+7+7+8+3+9)ですから、変形期間全体の実労働時間は178時間です。
先に(1)と(2)で法定労働時間外の割増賃金が確定した5時間(②④⑤)を除けば、まだ法定労働時間の計算の対象になっていない実労働時間は173時間です。
173時間は、変形期間全体での法定労働時間である171.4時間を1.6時間超えています。3ページの図の⑧です。
【変形期間全体】で見て【1.6時間】の法定労働時間外の割増賃金が確定します。
これにより、【1日単位】で②⑤の【2時間】、【1週単位】で④の【3時間】、【変形期間全体】で⑧の【1.6時間】の、合計【6.6時間】の法定労働時間外の割増賃金が確定しました。
法定労働時間外の割増賃金はこれで確定しましたが、これで賃金精算が終わりかというと、違います。
法定労働時間内の所定労働時間外労働時間の計算があります。
この表内での所定労働時間(労働契約上の労働時間)は165時間で、実労働時間は178時間、法定労働時間外の割増賃金の対象になった時間が6.6時間ですから、178-6.6-165=6.4時間が法定労働時間内の所定労働時間外の時間となります。3ページの図の①③⑥⑦です。
この6.4時間には、一般的には通常の労働時間の賃金での精算が必要です。
ところでこれ、実は(1)(2)をすっ飛ばして(3)だけの計算をしても同じ結果が出ます。
このため(1)(2)は不要では?という質問を受けるのですが、そうではありません。
仮に、月の所定労働時間も、実労働時間も、共に法定労働時間を下回っている変形の場合を考えてみてください。
この場合、月の実労働時間が法定労働時間を下回っていますから、(3)では法定労働時間外の割増賃金の対象となる時間の発生はありえません。
しかし、その場合でも1日単位や1週単位で見れば、法定労働時間を超えている日や週はあり得るでしょう?
ですから、変形労働時間制の場合の法定労働時間外の割増賃金は、(1)(2)(3)の順で計算しなければならないのです。
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poo_zzzzz 2017-12-17 20:41:52