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国民年金法/任意加入被保険者の資格の得喪について
hiro37kazu1 2017-12-30 15:17:47
「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」は、日本国内に住所を有するに至ったときの翌日に任意加入被保険者の資格を喪失致しますが、例えば62歳の時に外国から帰国し日本国内に住所を有した日本人の場合、未だ480月に満たないので、任意加入被保険者を続けたい場合、改めて任意加入の申し出をしなければいけないのでしょうか?
ご教授のほど宜しくお願い致します。
感覚的に「なぜ?」と思われるのはもっともですが、法が資格喪失すると書いている以上、例外規定がなければ資格は喪失するのです。
資格喪失した者が、任意加入するためには、法に例外規定がない以上、資格取得の申出をしなければならないのも、また、法のとおりです。
そうなる本当の理由は私も知りません。
ただ、国内居住の場合と海外居住の場合は、保険料の扱いが今でも少し違います。
特に、昔は、保険料会計そのものが別で、国内居住の者が海外居住になった場合やその逆は、前納された保険料などもすべて返していたそうです。
受験対策としては、その当時の名残だと思っておいていいと思います。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2017-12-30 19:46:45
早速のご回答ありがとうございました。一旦資格を喪失され、その後また新たに取得の申し出をしなければならないという事ですね。
「任意加入の被保険者が、65歳に達した場合に老齢基礎年金の受給権を有しないときは、特例による任意加入被保険者となる申し出があったものとみなされる」
と有りますので、私の事例の場合も「みなされる」か、どうかハッキリしなかったので質問させて頂きました。
感覚的に私の事例の場合も「みなされる」でも良いような気が非常に致しますが。
何時も詳しいご回答ありがとうございます。
hiro37kazu1 2017-12-31 15:31:16