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国民年金法/第3号被保険者の翌日喪失について
hiro37kazu1 2018-01-01 14:31:43
第3号被保険者の翌日喪失には、①死亡した時②被扶養配偶者でなくなったときに翌日に喪失するとあり、第1号又は第2号になったときは種別の変更で被保険者
資格の得喪ではない、とあります。そこで質問なんですが、第3号被保険者でなくなるとは、ア離婚する、イ自己がある程度の収入を得被扶養配偶者でなくなる
の二つ以外に考えられないのです。離婚すれば第1号になり、自己にある程度収入があれば第2号になり、いずれも種別の変更で第3号被保険者の喪失ではありま
せん。具体的に第3号被保険者が翌日喪失になる場合とは、どんな場合があるのかご教授お願い致します。
質問の前にテキストをきちんと読みましたか?
第3号被保険者の要件だけではなく、第1号被保険者の要件もきちんと読み直してから、それでも解らなければ再度ご質問ください。
過去問も解いたことはあるでしょう?
例を挙げればいくつかあるのですが、近いところでいうとH27国年1-Dなどは、解けますか?
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poo_zzzzz 2018-01-01 18:23:39
国民年金第3号被保険者は、(1)第2号被保険者の配偶者であること、(2)第2号被保険者の収入により生計を維持する者であること、(3)20歳以上60歳未満であることの3つの要件を満たしているものであり
ます。第3号被保険者の当日喪失は60歳に達したとき、翌日喪失は①死亡したとき、②被扶養配偶者でなくなったとき(第1号又は第2号被保険者に該当するときを除く)とあり、上記(1)の第2号被保険者の配偶
者であることの要件の喪失ば離婚か死別することでありますし、そうすると第1号被保険者になり、(2)第2号被保険者の収入により生計を維持する者であることの要件を喪失するということは、自己にあ
る程度収入ができ、第2号被保険者に食べさせてもらわなくても良い状態になり、この場合自己が自営で第1号になるか会社に雇われて第2号になるかです。
それで、第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときの翌日資格喪失する具体的事由はこの2つ以外には考えられません。しかし、私のこの事例は種別の変更で喪失ではありません。
すみません、いくら考えても第3号被保険者が翌日喪失の具体的場合がこの2つ(種別の変更で喪失ではないが)以外考えられません。
ご教授お願いいたします。
hiro37kazu 2018-01-01 20:49:34
私は「第3号被保険者の要件だけではなく、第1号被保険者の要件もきちんと読み直してから、それでも解らなければ再度ご質問ください。」と書きました。
第1号被保険者と第3号被保険者の要件を「きちんと」「テキストで」比較しましたか?
第1号被保険者には国内居住要件がありますが、第3号被保険者には国内居住要件はないですね?
これは国民年金法の被保険者の基礎中の基礎です。
しかし第3号被保険者に「国内居住要件がない」ということは、「ない」のですから条文に書かれておらず、あなたがそうであるように見落としやすく、ひっかけ問題の定番の出題箇所です。
だから、「第1号被保険者の要件もきちんと読み直して」ください、と書いたのです。
第1号被保険者と第3号被保険者の要件をしっかり読み比べれば、国内居住要件の有無に気づいていただける、と、思ったのですが・・・
日本の会社で雇用され、長期間海外に赴任している。35歳の厚生年金保険被保険者である夫に同伴して海外居住している30歳の無職の妻が、現地で夫と離婚し、生計を異にした状態で海外居住を続けたらどうなりますか?
疑問が起きた時に、頭の中にある知識で考えていてはだめです。
疑問が起きた時は、目の前にある「見えない壁」が見えた瞬間です。チャンスです。
「自分は解っていない」という前提に立って、用語の定義からしっかりテキストを読み直すくらいでないと、進歩しませんよ。
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poo_zzzzz 2018-01-01 21:25:39
poo_zzzzz様、ご回答ありがとうございました。今また回答読み返しております。わたくしの盲点気づかせていただきました。
「疑問が起きた時は、目の前にある「見えない壁」が見えた瞬間です。チャンスです。」
これから、ご指導いただいたこのチャンス、摑んで行こうと思います。
ありがとう御座いました。
hiro37kazu 2018-01-01 21:44:58
厳しいことを書きますが、今回の件は「盲点」などではありません。「学習態度」の問題だと思います。
私が「第3号被保険者の要件だけではなく、第1号被保険者の要件もきちんと読み直してから、それでも解らなければ再度ご質問ください。」と書いたのに、両者の要件の比較をきちんとせずにコメントしたでしょう?
もし、アドバイス通りにきちんと読み直し、第1号被保険者の要件と第3号被保険者の要件を比較していたなら、コメントには第1号被保険者についての言及があるはずですが、これが全くないです。
また、私が書いた「H27国年1-D」には、国内居住要件と国籍要件が共に出ていますから、この過去問をチェックしていたなら「あれ?」となったはずです。
せっかく疑問が発生しているのに、「今現在、頭の中にある知識だけ」で対応しようとする誤りは、多くの受験生の方に見られる傾向です。
用語の定義を大切にし、「今見えている場所」だけではなく、制度全体を見渡すようにしなければ制度の理解はできません。そのためには、何度でも「頭の中の知識」を見直さなければならないのです。
私はよく書きますが、疑問への回答をもらうことは、他人の釣った魚を貰うようなものです。
それだけではご自身で魚を釣れるようにはなりません。
必要なのは「なぜ、そこで躓き、どうすれば躓かずにすむのか?」ということです。
また、2017-11-09 の振替加算の疑問は解けましたか?
この時も、あえて難しい対応をしてしまい、しかも、あなたからのコメントを待たずに掘り下げて書いてしまったのでコメントしにくかったと思いますが、私が言いたかったのは、
① 用語の使い方が荒っぽい
② 受給権の発生と、すでにある年金への加算の違いが理解できていない
③ 制度への理解不足(特に基本的な条文である法26条とS60法附則15条を読んでいないか、読んでいても意味を考えていない)がある
と、いうことです。
特に③はテキストを読めばすぐに分かることのはずでした。S60法附則15条本文には、「国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」と、きちんと書いてあり、テキストにもこれをそのままか、又はかみ砕いて書いてあります。「除く」を「有さず」ですから、合算対象期間だけではなく、学生等の保険料の納付特例などの期間があってもOKであり、また、同条1項1号には「合算対象期間と保険料免除期間(国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)とを合算した期間」とあり、合算で良い(合算対象期間が無ければならないとは書いていない)のですから、現実には難しいですが、学生等の保険料の納付特例などの期間だけでもOK、ですね?
なお、保険料納付猶予制度によって納付することを要しないとされた保険料は、国民年金法の適用において学生等の保険料の納付特例によって納付することを要しないこととされた保険とみなされますので、S60法附則15条の「国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料」には、保険料納付猶予制度によって納付することを要しないとされた保険料が含まれます。
もし、まだ解らないようでしたら、再度、新しいスレッドで質問してください。
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poo_zzzzz 2018-01-02 13:54:55