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国民年金法/老齢基礎年金の支給の繰下げ
sunflower7688 2018-01-06 16:22:56
申出のみなし適用のところで、「70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者は、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」に支給の繰下げの申出があったものとみなすとあります。
これは、例えば67歳で障害認定日を迎えた人はその障害認定日に、事後重症請求の人はその請求日に老齢基礎年金の支給の繰下げの申出があったものとみなすという考えでよいでしょうか。
また、請求できる年金としては、障害認定日もしくは請求日の属する月の翌月から障害基礎年金をもらうか、2年分(16.8%)増額された老齢基礎年金をもらうかの2択となるのでしょうか。
それとも、65歳から増額されない老齢基礎年金を遡って2年分もらい、障害認定日もしくは請求日の属する月の翌月からは障害基礎年金をもらうということもできるのでしょうか。
教えていただきたくよろしくお願いいたします。
お尋ねの箇所は法28条2項1号ですが、この条文は法28条2項本文の下にあります。
法28条2項本文は「66歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があったものとみなす」です。
「次の各号に掲げる者が前項の申出をしたとき」ですから、その通りにこれを組み合わせると、
① 70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった。
② その者が、66歳に達した日後に繰下げの申出をした。
この①②の順に起きたということです。
「他の年金たる給付の受給権者となった」のが、繰下げの申出より先です。ここを間違えると理解できません。
簡単に書くと「66歳から70歳までの間に他の年金たる給付の受給権者となった者が、受給権者になった後に、繰下げの申出をした場合は、実際の申出日ではなく、他の年金たる給付の受給権者となった日に申出をしたものとみなす」ということです。
増額されない老齢基礎年金のことは考える余地がありません。「繰下げの申出をした場合」が前提の条文ですからね。
増額されない老齢基礎年金を遡及して受給したいなら、繰下げの申出をしなければいいのです。
例えば64歳の厚生年金被保険者が、65歳になる直前で大けがをし、66歳と4か月に障害認定日があった場合などは、お考えの通りの選択受給です。
しかし、国民年金の第2号被保険者は原則65歳までで、65歳以降に国民年金の被保険者である者は中高齢で来日した者を除けば障害基礎年金の保険料納付要件を満たしませんから、67歳で障害基礎年金の障害認定日を迎えることは、非常にレアなケースであり、ましてや事後重症は65歳以降は請求すらできません。
テキストを点で読んで疑問を感じて投稿される方は多いのですが、今回の疑問も、やはりテキストを点で読んでいるために起きているように思います。
テキストは常に面で読まなければなりません。
条文は、他の条文との関連で成り立っていることが多いので、今回の場合も法28条2項1号だけではなく、法28条2項本文との関連で順序よく考えていれば、疑問はなかったのではないでしょうか?
また、書かれている設例ですが、特に事後重症の件は基本的な知識の欠落です。注意してください。
もしかしたら、「繰下げの申出」の意味も、いまいち腹に落ちていないかも知れませんね。
老齢基礎年金の受給権は要件を満たせば自動的に発生します。
すでに権利が発生している年金を「ください」という行為が裁定請求です。
「繰下げの申出」は、この裁定請求の、いわば、オプションです。
例えば67歳で普通に裁定請求すれば、65歳からの年金が遡及して支払われます。
「繰下げの申出」は、「過去の年金は要らないから、今からの年金を増額してください」という、裁定請求の時に申し出るオプションなのです。
だから「申出」なんですね。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2018-01-06 22:46:44
こんな遅い時間に大変分かりやすい説明をいただきまして、厚く感謝申し上げます。
66歳に達した日後70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者がそれよりも後に「繰下げの申出をした場合」が前提の条文ということが理解でき、疑問が解決しました。
事後重症のご指摘はその通りでした。
「例えば64歳の厚生年金被保険者が、65歳になる直前で大けがをし、66歳と4か月に障害認定日があった場合などは、お考えの通りの選択受給です」という例をいただきましたが、これは、「繰下げの申出はせずに、65歳から増額されない老齢基礎年金と老齢厚生年金を遡って1年4か月分もらい、障害認定日の属する月の翌月からは障害基礎年金と障害厚生年金をもらう」又は「1年4か月分(11.2%)増額された老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらう」かの2択となるいうことでしょうか。
また、「老齢基礎年金については繰下げの申出はせずに、65歳から増額されない老齢基礎年金を遡って1年4か月分もらい、障害認定日の属する月の翌月からは障害基礎年金と繰下げ請求の老齢厚生年金をもらう」という選択肢もありますでしょうか。
本当にすみません。先生の眠るお時間がなくなってしまいます。ご回答は明日以降でよろしいです。
sunflower7688 2018-01-07 00:41:45
まだ解っておられないようです。
繰下げの申出は、老齢基礎年金を裁定請求する時に行う「申出」です。
老齢基礎年金の裁定請求と支給繰下げの申出は、セットです。
① 65歳の時点で老齢基礎年金の受給権が発生した。裁定請求はしていない。
② 66歳と4か月の時点で障害認定され、障害基礎年金の受給権が発生した。
まず、この①②が前提です。問題は「その後」です。
例えばこの者が65歳に達して老齢基礎年金の受給権が発生したのが平成28年5月15日で、障害認定を受けて障害基礎年金の受給権が発生したのが平成29年9月20日で、老齢基礎年金の裁定請求と障害基礎年金の両方の裁定請求をしたのが平成30年1月10日だったとしましょう。
まず、平成29年9月に障害基礎年金の受給権が発生していますから、その翌月の平成29年10月分に遡って障害基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金は、
(a) 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をしなければ、平成28年5月に老齢基礎年金の受給権が発生しているので、その翌月の平成28年6月分に遡って老齢基礎年金が支給される。
(b) 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすれば、平成29年9月20日に支給繰下げの申出をしたものとみなされるので、その翌月の平成29年10月分に遡って老齢基礎年金が支給される。
の、どちらかです。
(a)の場合、平成28年6月分から平成29年9月分の老齢基礎年金は併給調整されずに支給されます。その間に他の年金がありませんから併給調整の対象になりようがありません。
(a)の場合も(b)の場合も、平成29年10月分からの年金が併給調整の対象になり、老齢基礎年金か障害基礎年金か、どちらか一方の選択受給になります。
3者択一はありません。そんな複雑な考え方をしてはいけません。
あるのは、老齢基礎年金か、障害基礎年金かの2者択一です。
結果として年金の支給がどうなるかは、老齢基礎年金の裁定請求時に、繰下げの申出をしたかどうか?で決まるのです。極めてシンプルな話です。
実務的にいうなら、繰下げた老齢基礎年金の額が障害基礎年金の額を下回るなら、繰下げの申出をしないでしょう。
繰下げた老齢基礎年金の額が障害基礎年金の額を上回るなら、本人が自分の健康状態を考えて、繰下げの申出をするかしないかを決めることになると思います。
繰下げた老齢基礎年金の額が障害基礎年金の額を上回る場合でも、本人に余命がいくばくも無い場合、繰下げの申出をしないほうが、受給額が大きくなる場合がありますからね。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2018-01-07 03:21:17
ああ、読み間違えていました。申し訳ありません。
老齢厚生年金についても同じです。
老齢の年金の受給権の発生時点を(仮に)「65歳」としている国民年金法26条に対し、厚生年金保険法42条は現実的に「65歳以上」としているため、支給繰下げの条文もそれに応じて「65歳に達した日後」「70歳に達する日前」ではなく「1年を経過した日後」「5年を経過した日前」になっていますが、厚生年金保険法44条の3第2項及びその1号は、国民年金法28条2項及びその1号と相似形です。
また、今現在の老齢厚生年金の支給の繰下げは老齢基礎年金の支給の繰下げと同時に行う必要が無いため、それぞれ単独で考えることができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-05.html
質問された方の考え方が複雑になるのは、「立ち位置」が最初から併給調整にあるからです。
「立ち位置」をそれぞれの年金の裁定請求に戻してください。
法令に別段の規定がある場合を除き、併給調整で選択受給になるか否かに関係なく、それぞれの年金の裁定請求はできるのです。
そして老齢厚生年金・老齢基礎年金のそれぞれの裁定請求時に、支給の繰下げの申出をするかしないかの選択肢があります。
前記URLの「老齢厚生年金繰下げ請求にかかる注意点」の7をご覧ください。
そして、手の中にある受給権を比較して、併給調整にかかるのであれば、どの年金を受給するのか(厳密にはどの年金の支給停止を解除するのか)を選択します。
この順序で考えないと、覚える事柄は増えるばかりです。
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poo_zzzzz 2018-01-07 08:53:48
内心は期待しながらもお返事は遅くなってほしいと思っておりましたのに。こんなに早くご回答をいただけるなんて思ってもいませんでした。
先生の睡眠時間が心配です。
平成29年10月分から障害基礎年金を選択した場合の年金の受給について、
老齢基礎年金については、「老齢基礎年金の支給繰下げの申出をせず、平成28年6月分から平成29年9月分まで老齢基礎年金を遡及してもらう」
そうした上で平成29年10月分からは、
①「障害基礎年金と障害厚生年金をもらう」
②「老齢厚生年金についても受給権発生日の翌月分から遡及してもらい、平成29年10月分からは障害基礎年金と老齢厚生年金をもらう」、
③「障害基礎年金と繰下げ請求の増額された老齢厚生年金をもらう」
という3つの選択肢があるという考え方は間違っていないでしょうか。
お忙しいところを本当にすみませんが、よろしくお願い申し上げます。
sunflower7688 2018-01-07 11:12:10
私の回答を良く読んでください。
選択肢を考える前に、どのように裁定請求できるか?を考えてくださいと言っているのです。
お尋ねの例の場合、老齢基礎年金も、老齢厚生年金も、障害厚生年金も、障害基礎年金も、全て裁定請求することができ、また、老齢基礎年金も、老齢厚生年金も、それぞれが繰下げの申出をすることができ、申出しないこともできます。
そして、行なった裁定請求により、どのような併給調整になり、どのように併給され、どのように選択できるのかを考えてください。
poo_zzzzz 2018-01-07 12:13:49
ご返信ありがとうございます。
平成30年1月10日に老齢基礎年金の裁定請求(繰下げの申出はしない)・老齢厚生年金の裁定請求(繰下げの申出をする)・障害基礎年金の裁定請求・障害厚生年金の裁定請求をした場合
結果としまして、
平成28年6月分から平成29年9月分まで老齢基礎年金は遡及して支給される(その間に他の年金がないので併給調整の対象にはなりようがないので併給調整はされない)
平成29年10月以降は併給調整にかかるので、どの年金を受給するのか(厳密にはどの年金の支給停止を解除するのか)を選択
障害基礎年金の支給停止を解除、老齢厚生年金の支給停止を解除すれば、その2つの年金が平成29年10月以降は遡及して支給される
平成30年1月10日に老齢基礎年金の裁定請求(繰下げの申出はしない)・老齢厚生年金の裁定請求(繰下げの申出はしない)・障害基礎年金の裁定請求・障害厚生年金の裁定請求をした場合
結果としまして、
平成28年6月分から平成29年9月分まで老齢基礎年金は遡及して支給される(老齢厚生年金とは併給関係なので問題は生じない)
老齢厚生年金についても受給権発生日の翌月分から遡及して支給される(老齢基礎年金とは併給関係なので問題は生じない)
平成29年10月以降は併給調整にかかるので、どの年金を受給するのか(厳密にはどの年金の支給停止を解除するのか)を選択
障害基礎年金の支給停止を解除、障害厚生年金の支給停止を解除すれば、その2つの年金が平成29年10月以降は遡及して支給される
このような順番で考えていけばよろしいでしょうか。
何度も本当に申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。
sunflower7688 2018-01-07 13:06:48
何をお聞きになりたいのか分かりません。
年金が月を単位に支給されるのはご存じですよね?
で、あるなら、平成28年6月から、平成30年1月まで、毎月の併給調整関係を、一月ずつ順に見ていけば良いだけの話です。
なぜ、裁定請求時点からまとめて見ようとするのでしょうか?
私が説明すべき内容は、もうすべて説明しています。
poo_zzzzz 2018-01-07 16:20:12