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労働安全衛生法/法30条第二項について
tarbou1973 2018-01-07 18:01:54
お尋ねいたします。
標記の特定元方事業者以外の仕事の発注者の場合について
長文にて理解できませんので分かりやすく解説をお願いいたします。
措置を講ずべきものを「1人指名」するのは誰でしょうか?
また、同条第3項で労働基準監督署長が指名することとなった場合は、
法違反になるかと思うのですが、当然先述の指名者が違反者となるのでしょうか?
tarbou1973さま
回答が付かないようなので、私から回答します。
この法30条2項の規定は、前段と後段に分かれます。
前段の趣旨を簡単に言うと、大型の建設工事の場合、特定元方事業者に相当する事業者(いわゆる元請負人)が複数存在することがあります。
このように、特定元方事業者ではない発注者(いわゆる施主)が仕事を2つ以上の元請負人に分割発注した場合、どの元請負人が作業間の連絡調整等の法30条1項の措置をすべき任にあたるかが不明確となります。そこで、その発注者(いわゆる施主)自体が、分割発注を受けた請負人の中からその任にあたる者を指名することとするのが、法30条2項前段の規定です。
また、後段の趣旨を簡単に言うと、発注者から仕事の全部を請け負った元請負人(特定元方事業者ではない)がいたとします。
しかし、元請人自身はその仕事をしないで、さらに2つ以上の下請に分割発注している場合があります。
この場合、実質的に現場を統括するのは、分割発注された2つ以上の下請ですが、どの下請負人が作業間の連絡調整等の安衛法30条1項の措置をすべき任にあたるかが不明確となります。
そこで、その発注者から仕事の全部を請け負った元請負人が、分割発注を受けた下請負人の中からその任にあたる者を指名することとするのが、法30条2項後段の規定です。
したがって、まとめると
>措置を講ずべきものを「1人指名」するのは誰でしょうか?
前段の場合→①特定元方事業者ではない発注者(いわゆる施主)
後段の場合→②発注者から仕事の全部を請け負った元請負人(特定元方事業者ではない) です。
なお、ご承知のとおりこれらの指名を行わないときには、法30条3項による労働基準監督署長の指名が行われます。
この場合は、法30条2項違反となり、違反対象者も当然、上の①又は②です。
また、則643条2項の規定により、指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない、という届出義務も課されています。
ただ、この30条2項違反についての罰則規定はなく行政上の取締規定にとどまっています。
ちなみに、上記①及び②から、特定元方事業者を除いているのは、法30条1項を直接適用すればいいからです。
参考までに、過去の質問広場で、特定元方事業者「である」発注者の例が挙げられているので、よろしければご覧ください。
http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=4921
ただ、これらの部分(2項以下)は、出題実績もありませんし、建設業の実情を知らないとよく理解できないと思いますので、
指示系統を1本化して責任体制を明確にするという安衛法の目的条文の趣旨どおりの規定なんだという理解でいかがでしょうか?
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:12人
yamayobimiyake 2018-01-08 17:03:17
三宅 様
回答有難うございます。
長文にわたるため途中で主旨を見失うことが多く質問させていただきました。
あくまで安全管理における責任体制の明確化ということですね。
分かりやすい解説有難うございました。
tarbou1973 2018-01-08 21:15:58