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第2号厚生年金被保険者の高齢任意加入の手続きは、厚生年金保険法施行規則5条の2・5条の3の規定を、国家公務員共済組合法施行規則87条の2の3が読み替えて適用します。申出先は「機構」が「組合」に読み替えられます。

第3号厚生年金被保険者の高齢任意加入の手続きは、地方公務員等共済組合法施行規程(地方公務員等共済組合法施行規則とは別)100条の3から100条の6の定めによって行われます。申出先は組合です。

第4号厚生年金被保険者の高齢任意加入の手続きは、私立学校教職員共済法施行規則3条の7の定めによって行われます。申出先は事業団です。

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-01-11 14:16:52

poo_zzzzz様

ご返信、ありがとうございます。
曖昧だった箇所がはっきり理解出来ました。

しかし、私が質問にて書きました、テキストにある「適用事業所に使用される者に係る高齢任意加入被保険者の資格取得及び資格喪失の申出は、第1号厚生年金被保険者に係るものに限られる(則5条の2・3)」という部分について今一つ理解出来なかったので、自分なりに調べてみました。

その結果、「適用事業所に使用される者に係る高齢任意加入被保険者の資格取得及び資格喪失の(日本年金機構への)申出は、第1号厚生年金被保険者に係るものに限られる。」というように理解しました。

テキストでは、その前後において申出先について全く触れられておらず、いきなり「…第1号厚生年金被保険者に係るものに限られる。」とあったので、何のことか少し迷いましたが、第1号厚生年金被保険者の実施機関は厚生労働大臣(=日本年金機構)であるという基本的なことを改めて記載しているのだと理解しました。

間違った理解であればご指摘をいただけると ありがたいです。

よろしくお願いします。

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KMR358  2018-01-11 17:45:55

うーん、受験対策としてはその理解でいいかも知れません。



私はやま予備のスタッフではないので確言できませんが、おそらくはテキストの書き方に作為などないのだと思います。

厚生年金保険法施行規則5条の2に「第一号厚生年金被保険者に限る」と書いてあるから、テキストにもそう書いた。おそらくはただそれだけです。

法令に書いてあるとおりにテキストに書いておかないと、選択式で出題された時に困りますからね。



厚生年金保険法附則4条の3には、「適用事業所に使用される70歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。」と、あります。

この、「法」のレベルでは被保険者の種類は区別されていません。大臣も機構も出てきません。申出先は「実施機関」です。

そして、さらに細かく申出のルールを定めるのは施行規則又は施行規程なのですが、厚生年金保険法施行規則は第1号厚生年金被保険者についてしか書いておらず、国家公務員共済組合法施行規則は第2号厚生年金被保険者についてしか書いておらず、地方公務員等共済組合法施行規程は第3号厚生年金被保険者についてしか書いておらず、私立学校教職員共済組合法施行規則は第3号厚生年金被保険者についてしか書いていません。

そして、テキストは厚生年金保険法と厚生年金保険施行規則のことだけを書いていて、各共済の施行規則のことは書いていない。ただそれだけだと思います。

過去の実績から言って、共済の施行規則から直接の出題の可能性は低いから、国家公務員共済組合法施行規則、地方公務員等共済組合法施行規程、私立学校教職員共済組合法施行規則の内容は書いていないのではないでしょうか?

参考になった:3

poo_zzzzz 2018-01-12 02:53:52

poo_zzzzz様

ご返信ありがとうございます。

あやふやになってしまった知識を取り戻すため、少々空回りしていた様で反省しております。

今後ともよろしくお願いいたします。

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KMR358  2018-01-12 19:44:09



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