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「適用除外」の意味が分かっていらっしゃらないようです。

雇用保険の「適用除外」とは、雇用保険の適用事業所に雇用され、被保険者になるべき者について、特定の理由によって被保険者にしないことを指します。
「被保険者になるべき者」について「特定の理由によって被保険者にしない」こと、が「適用除外」ですから、その事業が適用事業である事は当然ですし、その者が被保険者となるべき者であることも当然です。

「適用除外」は、そうなる「理由」を見落としてはいけません。



国の事業は適用事業になる。これは正しいです。
適用事業所に雇用される者は雇用保険の被保険者になる。これも正しいです。

しかし、国家公務員には、国家公務員退職手当法という法律があって、この法律によって失業等の場合に必要な給付がなされます。
このため、このような者に雇用保険が求職者給付等を行うと、国家公務員退職手当法の給付と、雇用保険の給付の、2重給付になります。

そこで雇用保険法は、法6条5号により、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は「適用除外」という規定をおいています。

国家公務員退職手当法の給付と、雇用保険の給付の、2重給付になる場合に、そのような者に限って雇用保険を適用除外にしているのです。

このため、国に雇用される者のうち、国家公務員退職手当法からの給付を受けることにより、この法6条5号に該当する者は雇用保険の被保険者になりません。



注意して欲しいのは、「国の事業に雇用される者は適用除外」という、法の規定は「ない」ということです。

あくまで「離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者」であることが「適用除外」の条件です。

しかし、国家公務員退職手当法の適用範囲が広く、また、退職時に極めて低額の退職手当しか受給できなかった場合は、雇用保険の求職者給付に該当する額との差額を職安を通じて支給する制度(あくまで国家公務員退職手当法からの給付であり、雇用保険の求職者給付ではない)もあるため、「結果として」国の事業に雇用される者は、雇用保険法6条5号に該当してしまい、「適用除外になってしまう」のです。

つまり、「国の事業に雇用される者は適用除外」で「あるように見える」という現象は、これは国家公務員退職手当法の適用範囲が広いことによる「結果」に過ぎないのです。

「結果」がそうであるからといって、受験対策としては、法が定める適用除外の「理由」を省略してはいけません。
今回のような質問は、まずテキストを開き、法6条の適用除外の内容をしっかり読み込んでからしなければなりません。

制度は順序よく、常にテキストに戻り、用語と内容をしっかり理解しながら学習を進めてください。

参考になった:6

poo_zzzzz 2018-01-17 20:25:25

先生、詳しい解説回答ありがとうございました。よく理解できました。

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hh1618hh  2018-01-17 23:29:18



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